ホーム > 国際貸切運送約款
  • 文字の大きさ
  • 文字サイズを小さくします
  • 文字サイズを標準にします
  • 文字サイズを大きくします

国際貸切運送約款

2009年12月30日発効
第1章 総則
第1条 (定義)
第2条 (約款の適用)
第3条 (貸切契約)
第4条 (運航経路及び航空機の変更)
第5条 (航空便のスケジュール、延着、取消及び責任)
第6条 (許容搭載量)
第7条 (航空機の特性)
第8条 (乗員の権限)
第9条 (用機者による虚偽申告その他の違反)
第10条 (用機者による手配)
第11条 (旅客名簿及び品目明細書)
第2章 貸切料金その他の料金
第12条 (貸切料金)
第13条 (附随の業務及び料金)
第14条 (適用貸切料金その他の料金)
第15条 (取消手数料及び免責)
第16条 (取消及び解除の場合の貸切料金その他の料金)
第3章 旅客及び手荷物
第17条 (航空券)
第18条 (運送の拒否及び制限)
第19条 (手荷物)
第20条 (地上連絡輸送)
第21条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
第22条 (出入国手続)
第4章 貨物
第23条 (航空運送状の作成)
第24条 (貨物料金の支払)
第25条 (貨物の運送引受)
第26条 (運送中の貨物)
第27条 (荷送人の貨物処分権)
第28条 (引渡)
第29条 (貨物添乗者)
第30条 (出発地空港までの運送及び到達地空港以遠への運送)
第31条 (ターミナル・サービス料金)
第5章 責任
第32条 (適用法例等)
第33条 (旅客及び手荷物に関する責任制限)
第34条 (貨物に対する責任制限)
第35条 (使用人に対する適用)
第36条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
第37条 (法令違反条項)
第38条 (改訂及び権利放棄)
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております)

第1章 総則

第1条(定義)
「事前のとりきめ」とは、貨物の差出に先立って、用機者又は荷送人と会社との間でなされる特別の手配を言います。
「予定寄航地」とは、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券若しくは航空運送状に記載され、又は貸切契約書に表示された地点を言います。
「航空運送状」とは、荷送人によって又は荷送人に代わり会社若しくは用機者によって作成された非譲渡証券で、貸切契約による荷送人と会社間の会社の路線上の貨物の運送契約を証するものをいいます。
「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、会社が行う旅客、手荷物又は貨物の運送に適用されるものをいいます。
「指定代理店」とは、会社の行う貸切運送サ-ビスについて、会社を代理して販売するよう指定された販売代理店をいいます。
「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
「手荷物切符」とは、受託手荷物を運送するための航空券の一部分で、会社が受託手荷物の受領証として発行するものをいいます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のために会社が発行する証票で、会社により個々の受託手荷物に取付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。
「料金」とは、貸切運送に適用する料金に基づき当該運送のために支払われる料金額又は当該運送に関連する特別の業務若しくは付随的業務のために支払われる料金額をいいます。
「貨物」とは、「物品」と同義語で、郵便物及び手荷物を除く、貸切航空機で運送され又は運送することができる一切のものをいいます。
「貸切運送」とは、貸切契約による無償又は有償での旅客、手荷物又は貨物の航空運送を言います。
「貸切契約」とは、用機者と会社間の、一以上の限定された旅程に対する乗員付の装備された航空機の全部又は一部の貸切に関する契約をいい、貸切契約により、会社は旅客又は荷送人と旅客、手荷物又は貨物の貸切運送につき契約します。
「貸切便申請書」とは、会社の定める書式により用機者が作成し、署名した貸切航空便の申請書をいい、これにより会社は、会社が定め日本国国土交通省が認可した料金適用規則の規定に基づき用機者の貸切航空便に対する資格の審査及び確認を行います。用機者は、上記申請書の記載事項につき、自己の知り、かつ、信ずる限りにおいて真正であることを保証するものとします。当該規則は会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。
「用機者」とは、会社と契約する当事者として貸切契約書にその名を記入されている者をいいます。旅客切符、手荷物切符又は航空運送状につき用機者がなしたすべての行為は、旅客又は荷送人の代理人としてなされたものと見做します。
「受託手荷物」とは、会社が保管する手荷物で、会社が手荷物切符及び手荷物合符を発行したものをいいます。
「小児」とは、運送開始日時点で2才の誕生日を迎えているが未だ12才の誕生日を迎えていない人をいいます。
「市内空港間サービス」とは、会社の市内貨物取扱所と出発地空港又は到達地空港との間の貨物の地上運送をいいます。
「荷受人」とは、会社が貨物を引渡すべき者として航空運送状にその名を記入されている者をいいます。
「条約」とは、次のいずれかの条約のうち、当該運送契約に適用になるものをいいます。
1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)。
1955年9月28日へーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「ヘーグ改正ワルソー条約」といいます。)。
1975年のモントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約。
1975年のモントリオール第二追加議定書で改正されたヘーグ改正ワルソー条約。
1975年のモントリオール第四議定書で改正されたヘーグ改正ワルソー条約(以下「モントリオール改正ワルソー条約」といいます。)。
1999年5月28日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)。
「通関荷受人」とは、「通関取扱代理人」と同義語で、荷受人に代り通関手続を行うべく指定されている通関業者又はその他の荷受人の代理人をいいます。
「日」とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また、貨物の貸切運送にともなう通知の日数計算にあたり最終日が日曜日又は国民の祝日にあたる場合には、これを算入しません。
「配達サービス」とは、到達地空港から荷受人の住所若しくは荷受人の指定代理人の住所又は関係官公署の要求に基づく当該官公署までの入国貨物の地上運送をいいます。
「到達地」とは、航空券又は航空運送状に記入されている最終目的地をいいます。
「電子用片」とは、会社のデータベースに記録される電子搭乗用片又は他の電子証票のことをいいます。
「電子搭乗用片」とは、会社のデータベースに記録される形式の搭乗用片をいいます。
「電子航空券」とは、会社又はその指定代理店により発行されるeチケットお客様控及び電子搭乗用片をいいます。
「搭乗用片」とは、旅客切符の一部分で、旅客の貸切運送が有効に行われる特定の区間を明記している用片をいい、電子航空券の場合は電子搭乗用片をいいます。
「フランス金フラン」とは、純分1000分の900の金65.5ミリグラムからなるフランスフランをいいます。フランス金フランの換算額は、250フランス金フランを17SDR(本条後記の「SDR」に係る記載を参照ください。)とします。
「包括旅行」とは、航空機による旅行で、地上施設(宿泊施設及び運輸機関)の手配が行われているものをいいます。
「包括旅行貸切運送」とは、包括旅行を行う旅客を運送するためになされる貸切運送であり、会社が定め日本国国土交通省が認可した料金適用規則に基づくものをいいます。当該規則は会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。
「幼児」とは、運送開始日時点で2才の誕生日を迎えていない人をいいます。
「国際運送」とは、条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄航地が2国以上にある貸切運送をいいます。この定義で使用する「国」には、主権、宗主権、委任統治、権力又は信託統治の下にある全地域を含みます。
「eチケットお客様控」とは、電子航空券の一部をなす書類で、旅程、航空券に関する情報、貸切契約による会社と旅客間の運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されているものをいいます。
「会社」とは、株式会社JALウェイズをいいます。
「会社規則」とは、この約款以外の旅客、手荷物又は貨物に関する会社の規則及び規定(料金及び賃率の表を含みます。)をいいます。
「契約座席数」とは、航空機の全部又は一部の座席数であり、貸切契約によって航空会社が用機者に提供を約した数を言います。
「旅客」とは、運送契約の下に貸切航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
「旅客用片」又は「旅客控」とは、会社又はその指定代理店により発行される航空券の一部分を構成する用片又は控をいい、「旅客用片」又は「旅客控」である旨の表示があり、旅客にとって貸切契約による会社と旅客間の旅客の運送契約の証拠書類となるものをいいます。
「旅客切符」とは、会社又はその指定代理店により発行される、旅客の貸切運送をするための航空券の一部分をいいます。
「集荷サービス」とは、集荷地点から出発地空港までの出国貨物の地上運送をいいます。
「賃率」とは、物品の単位重量(若しくは単位容積)又は単位価額の運送に対して会社が申し受ける金額をいいます。
「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト)をいいます。
SDR建で示された額の各国通貨への換算は、次により行うものとします。
(1) この約款の第34条(A)項においては、航空運送状の発行日に有効な当該通貨のSDR価値によります。
(2) この約款の第33条(3)、(4)項及び第34条(B)項第(4)号においては、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日に有効な当該通貨のSDR価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、または、手荷物の価額を申告した日の当該通貨のSDR価値により行なうものとします。
「受託貨物」とは、積荷と同義語で、この約款に別段の定めのある場合を除き、会社が一荷送人から一時に一ケ所で受けた1個又は数個の物品で一口として1通の航空運送状により一到達地住所の一荷受人に宛てての運送のために受領されるものをいいます。
「荷送人」とは、貸切契約により会社と貨物の運送を契約する当事者として航空運送状にその名を記入されている者をいいます。
「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。
「航空券」とは、旅客又は手荷物の運送のため会社又はその指定代理店により発行される証票で、「旅客切符及び手荷物切符」若しくは電子航空券をいいます。航空券には、貸切運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されており、搭乗用片及び旅客用片若しくは旅客控、又は電子搭乗用片及びeチケットお客様控を含みます。
「有効印を押捺する」とは、旅客切符が会社又はその指定代理店により正規の手続に従って発行された旨を、当該旅客切符に押印すること、又は、電子航空券の場合は、その電子搭乗用片が全て会社のデータベースに登録されていることをいいます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物をいいます。
ページの先頭へ戻る▲
第2条(約款の適用)
(A)総則
この約款及び会社規則の定めは、条約で認められ、かつ、この約款上明文の規定がある場合を除き、条約上のいかなる規定をも修正し、又はいかなる権利をも放棄するものではありません。
(B)適用
会社の国内線のみの貸切飛行に関する約款が適用される場合を除き、この約款は、条約と抵触しない範囲において、この約款に関連して設定された料金により会社が行う旅客、手荷物又は貨物のすべての貸切運送及びこれに付随するすべての業務に対して適用されます。また、この約款は、会社が当該貸切飛行を実施し又はそれを引受けるにあたっての約款として、貸切契約、航空券又は航空運送状上の条項として規定され、用機者、旅客及び荷送人により明示的に同意された条項としての効力を有するものとします。
(C)無償搭乗
無償での貸切運送に関しては、会社は、この約款の一部の適用を排除する場合があります。
(D)約款又は会社規則の変更
適用法令等により禁止される場合を除き、会社は、この約款又は会社規則を予告なしに変更することがあります。ただし、当該変更は、貸切運送開始後においては当該貸切運送に関わる契約条件を変更するものではありません。
(E)適用約款
旅客、手荷物又は貨物すべての貸切運送は、貸切運送の開始日において有効なこの約款及び会社規則の定めに従います。
ページの先頭へ戻る▲
第3条(貸切契約)
会社の定める書式により用機者と会社間に貸切契約が締結されなければ、貸切運送は行なわれません。
用機者は、包括旅行貸切運送の場合を除き、貸切便申請書を提出して会社の承認を受けなければ貸切契約を締結できません。会社の承認を受けた貸切便申請書は、貸切契約の締結に際して、貸切契約の一部となります。
ページの先頭へ戻る▲
第4条(運航経路及び航空機の変更)
(A)運航経路の選択
貸切便の運航経路は会社の選定するところによります。ただし、会社が安全で、かつ、運航可能と判断する最短経路によることとします。
(B)航空機の変更
会社が用機者に対し、貸切契約に定める型式の航空機を提供することができない場合には、会社はなんらの予告なしに、また、なんらの責任も負うことなしに他の型式の航空機を使って運送を行い又は他の航空運送人への変更を手配し、当該航空運送人が会社に代って、貸切契約に定める型式の航空機若しくは他の型式の航空機により当該運送を実施するよう手配することができます。会社が当初の貸切航空機と異なる航空機に変更するときには、料金はいかなる場合にも当初の貸切航空機の適用料金を超えることはありません。また、当初の貸切航空機の適用料金よりも低い料金が適用する航空機に変更する場合には、当該低料金が適用します。当該航空運送人又は航空機の型式の変更に起因する旅客、荷送人、荷受人その他の当該貸切契約による貸切航空便に利害関係を有する者からの賠償請求につき、用機者は会社を免責するものとします。
ページの先頭へ戻る▲
第5条(航空便のスケジュール、延着、取消及び責任)
(A)スケジュール
会社は、合理的な範囲内で、旅客、手荷物又は貨物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、貸切契約に示されている貸切航空便の運航時刻は予定であって、会社は、これを保証するものではありません。
(B)取消
会社は、次のいずれかの事由によるときは、予告なしに、((f)の事由によるときは出発予定日時の25日前までに用機者に通知した場合に限り)貸切航空便を取り消し、打切り、迂回させ、延期させ、早発させ若しくは延着させ又は旅客、手荷物若しくは貨物の全部若しくは一部を搭載せずに貸切航空便を出発させ又は離着陸すべきかどうかを決定することができます。この場合、会社は、用機者、旅客、荷送人、荷受人その他の当該貸切航空便に利害関係を有する者に対し、いかなる責任も負いません。
(a) 会社の管理不能な事実(気象条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港停止、空港発着規制、戦争、敵対行為、動乱又は国際関係の不安定等の不可抗力をいいますが、これらに限定されるものではありません。)で、現実に発生し、発生のおそれがあり若しくは発生が報告されているもの、又はその事実に直接若しくは間接に起因する延着、要求、条件、事態若しくは要件。
(b) 予測、予期又は予知し得ない事実。
(c) 適用法令等。
(d) 労働力、燃料若しくは設備の不足又は会社その他の者の労働問題。
(e) 貸切航空機の安全に係る整備上又は運航上の問題。
(f) 貸切航空機1機当たりの契約座席数の合計が、会社の定める一定数に満たないとき。(包括旅行貸切運送の場合に限る)
当該貸切航空便の開始前に上記取消がなされた場合には、会社は、収受済の貸切料金その他の料金及び費用から当該貸切航空便のために、会社が実際に支出した料金及び費用を差引いた金額を払戻します。当該貸切航空便の開始後に上記打切がなされた場合には、実施済の運送に対する貸切料金その他の料金及び費用を第16条に従い計算し、差額を払戻します。
ページの先頭へ戻る▲
第6条(許容搭載量)
用機者、旅客又は荷送人は、貸切飛行中の貸切航空機のスペースにつき、貸切契約の定めに従い、その全部又は一部を利用することができます。ただし、貸切航空便の各区間の許容搭載量は、会社が決定するところによります。旅客、手荷物又は貨物は、貸切航空機の当該許容搭載量の範囲内において運送されます。会社は、用機者、旅客又は荷送人が利用しない貸切航空機上のスペースを利用し、人及び物を運送することができますが、この場合にも、第12条第(A)項に定める貸切料金その他の料金及び費用を減額することはありません。
ページの先頭へ戻る▲
第7条(航空機の特性)
用機者に提供する貸切航空機の特性は、貸切契約の締結時に会社が指定します。会社は、気象条件又はその他の運航上、整備上若しくは経済上の理由により、当該特性を変更することができます。
ページの先頭へ戻る▲
第8条(乗員の権限)
貸切航空機は、いついかなる場合においても、当該貸切航空機に乗務している会社の乗員の指揮及び管理の下にあり、当該乗員は、安全を確保するために必要なすべての措置をとることができます。また、当該乗員は飛行の安全に関し、搭載量、搭載位置、飛行経路、当初の出発地点その他のすべての出発地点からの出発時刻、貸切航空便を運航するかどうか、どこに着陸すべきかにつきすべて決定します。用機者、旅客及び荷送人は、当該決定を遵守し、当該乗員のすべての命令に従わなければなりません。
ページの先頭へ戻る▲
第9条(用機者による虚偽申告その他の違反)
用機者、旅客、荷送人、荷受人その他の貸切航空便に利害関係を有する者が貸切契約の条項若しくは適用法令等に違反し、又は従わなかった場合、又は用機者による貸切便申請書の申告事項に虚偽がある場合には、会社はなんらの警告又は正式な通知をなすことなく、また、用機者その他の上記利害関係者に対しなんらの責任も負うことなしに、貸切契約を取り消し又は、貸切飛行の開始後の場合には、直ちに貸切飛行を打切ることができます。上記取消が貸切飛行の開始前になされた場合には、会社は用機者から第15条に定める取消手数料を徴収することができます。上記打切が、貸切飛行の開始後になされた場合には、第15条に定める取消手数料を打切手数料として徴収することができます。上記理由による貸切契約の取消及び解除は、当該違反、不遵守又は虚偽申告に係る損害につき会社が用機者に賠償請求することを妨げるものではありません。用機者は、当該取消又は解除に起因する旅客、荷送人、荷受人その他の当該貸切契約による貸切航空便に利害関係を有する者からの賠償請求につき会社を免責するものとします。
ページの先頭へ戻る▲
第10条(用機者による手配)
用機者は、会社又は貸切航空機に乗務する会社の乗員の指定する時刻までに旅客が到着し、また、手荷物及び貨物の搭載ができるようにするために必要なすべての手配をなすこととします。用機者が当該指定時刻に旅客、手荷物又は貨物の搭乗又は搭載準備を完了しない場合に、会社は、貸切航空便のいかなる区間を運航している貸切航空機の出発をも遅延させる義務はなく、その一部を搭乗させずに又は搭載せずに貸切航空便を出発させることができます。用機者が当該出発の遅延を要請し、会社がこれに応じた場合には、用機者は当該遅延にともない会社が蒙るすべての料金、経費及び費用を会社に支払わなければなりません。
ページの先頭へ戻る▲
第11条(旅客名簿及び品目明細書)
貸切飛行に先立ち、用機者は、貸切航空便により運送されるすべての旅客の名簿並びに手荷物及び貨物の品目及び価額の明細書で、用機者又はその代理人が署名したものを会社に提出するものとします。
ページの先頭へ戻る▲
次頁へ>>