| (1) |
会社は、会社の過失に因らない持込手荷物に対する損害については一切責任を負いません。持込手荷物の搭載、取卸又は積替にあたって会社の役員、従業員又は代理人が旅客に与えた援助は、単なるサ-ビスにすぎません。 |
| (2) |
会社は、会社が適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により直接又は間接に生じた旅客及び手荷物の損害については、一切責任を負いません。 |
| (3) |
モントリオール条約以外の条約が適用される場合、
| (a) |
会社は、条約に定める国際運送で、会社が行う運送について、条約第22上第1項の定めに従い、次のとおり同意します。
| (i) |
会社は、条約第17条にいう旅客の死亡又は身体の障害に係わる損害賠償請求に関して、条約第22条第1項に基づき定められた各旅客に対する責任限度額を援用しません。ただし、後記(ii)に定める場合を除き、会社は、そのような損害賠償請求に関して、条約第20条第1項その他適用法令等の下で可能な抗弁権を放棄するものではありません。 |
| (ii) |
会社は、条約第17条にいう旅客の死亡又は身体の障害に係わる損害賠償請求に関しては、裁判所が妥当と認定する弁護士費用を含めた訴訟費用を除く113,100SDRまでは、条約第20条第1項に定める抗弁権を援用しません。 |
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| (b) |
この定めは、故意に損害を惹起し旅客の死亡又は身体の障害をもたらした人より又はその人を代理して、若しくはその人に関して提起された損害賠償請求に関する会社の権利に影響を及ぼすものではありません。 |
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| (4) |
| (a) |
モントリオール条約が適用となる運送の場合、会社の手荷物責任限度は、旅客1人当たり1,131SDRを限度とします。 |
| (b) |
上記(a)で定められた場合を除き、受託手荷物の場合には、会社の責任限度は、1キログラム当り17SDR(250フランス金フラン)とし、持込手荷物の場合には、会社の責任限度は、旅客1人当り332SDR(5,000フランス金フラン)を限度とします。 |
| (c) |
上記(a)及び(b)に定められた限度額は、旅客が事前により高い価額を申告し、かつ、第19条(E)項に従って従価料金を支払った場合は適用されません。この場合、会社の責任は、当該高額の申告価額を限度とします。いかなる場合にも会社の責任は、旅客が受けた実損額を超えることはありません。損害賠償請求にあたっては、旅客が損害額を証明しなければなりません。 |
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| (5) |
上記(4)号(b)が適用される場合で、旅客に対する受託手荷物の一部の引渡の場合又は受託手荷物の一部の損害の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その受託手荷物の部分又は内容品の価額に関係なく、重量を基礎とした按分額とします。 |
| (6) |
会社は、旅客の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害については、責任を負いません。旅客が自己の物品により他の旅客の手荷物又は会社の財産に損害を与えた場合には、当該旅客は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。 |
| (7) |
旅客の受託手荷物に含まれている壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本に対する損害については、会社は、それが含まれていることを会社が了知していたかどうかを問わず、責任を負いません。 |
| (8) |
会社は、この約款の規定上手荷物とはならない物品の引受を拒否することがあります。ただし、当該物品を会社が受領したときは、当該物品は、手荷物価額及び責任限度の適用を受け、また会社の公示料率及び料金の適用を受けます。 |
| (9) |
会社は、この約款及び会社規則に従う旅客及び手荷物の貸切運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。 |
| (10) |
この約款に定める場合を除き、会社は条約上認められる全ての抗弁権を留保します。第三加害者について、会社は全ての支払いに関して、その一部又は全部につき、全ての求償権を留保します。 |