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国際貸切運送約款

2009年12月30日発効
第1章 総則
第1条 (定義)
第2条 (約款の適用)
第3条 (貸切契約)
第4条 (運航経路及び航空機の変更)
第5条 (航空便のスケジュール、延着、取消及び責任)
第6条 (許容搭載量)
第7条 (航空機の特性)
第8条 (乗員の権限)
第9条 (用機者による虚偽申告その他の違反)
第10条 (用機者による手配)
第11条 (旅客名簿及び品目明細書)
第2章 貸切料金その他の料金
第12条 (貸切料金)
第13条 (附随の業務及び料金)
第14条 (適用貸切料金その他の料金)
第15条 (取消手数料及び免責)
第16条 (取消及び解除の場合の貸切料金その他の料金)
第3章 旅客及び手荷物
第17条 (航空券)
第18条 (運送の拒否及び制限)
第19条 (手荷物)
第20条 (地上連絡輸送)
第21条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
第22条 (出入国手続)
第4章 貨物
第23条 (航空運送状の作成)
第24条 (貨物料金の支払)
第25条 (貨物の運送引受)
第26条 (運送中の貨物)
第27条 (荷送人の貨物処分権)
第28条 (引渡)
第29条 (貨物添乗者)
第30条 (出発地空港までの運送及び到達地空港以遠への運送)
第31条 (ターミナル・サービス料金)
第5章 責任
第32条 (適用法例等)
第33条 (旅客及び手荷物に関する責任制限)
第34条 (貨物に対する責任制限)
第35条 (使用人に対する適用)
第36条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
第37条 (法令違反条項)
第38条 (改訂及び権利放棄)
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております)

第5章 責任

第32条(適用法例等)
(A)条約
条約の適用を受けない国際運送の場合を除き、会社が行う運送には、当該運送に適用になる条約に定められた責任に関する規定及び制限が適用されます。
(B)適用法例等
前号の定めと抵触しない範囲内において、会社が行うすべての貸切運送及びそれに付随するその他の業務は、次の定めに従います。
(a) 適用法令等
(b) この約款及び会社規則(これらは、会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。)。
(C)予定寄航地
条約の適用上、予定寄航地(必要に応じて、会社はこれを変更することがあります。)は、第1条で定義された地点とします。
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第33条(旅客及び手荷物に関する責任制限)
運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する旅客の死亡若しくは身体の障害、旅客若しくはその手荷物の延着、又は旅客の手荷物の滅失若しくは毀損(以下総称して「損害」といいます。)に関する会社の責任は、条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、次のとおりとします。なお、旅客の側に故意又は過失があった場合には適用法令等に従うものとします。
(1) 会社は、会社の過失に因らない持込手荷物に対する損害については一切責任を負いません。持込手荷物の搭載、取卸又は積替にあたって会社の役員、従業員又は代理人が旅客に与えた援助は、単なるサ-ビスにすぎません。
(2) 会社は、会社が適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により直接又は間接に生じた旅客及び手荷物の損害については、一切責任を負いません。
(3) モントリオール条約以外の条約が適用される場合、
(a) 会社は、条約に定める国際運送で、会社が行う運送について、条約第22上第1項の定めに従い、次のとおり同意します。
(i) 会社は、条約第17条にいう旅客の死亡又は身体の障害に係わる損害賠償請求に関して、条約第22条第1項に基づき定められた各旅客に対する責任限度額を援用しません。ただし、後記(ii)に定める場合を除き、会社は、そのような損害賠償請求に関して、条約第20条第1項その他適用法令等の下で可能な抗弁権を放棄するものではありません。
(ii) 会社は、条約第17条にいう旅客の死亡又は身体の障害に係わる損害賠償請求に関しては、裁判所が妥当と認定する弁護士費用を含めた訴訟費用を除く113,100SDRまでは、条約第20条第1項に定める抗弁権を援用しません。
(b) この定めは、故意に損害を惹起し旅客の死亡又は身体の障害をもたらした人より又はその人を代理して、若しくはその人に関して提起された損害賠償請求に関する会社の権利に影響を及ぼすものではありません。
(4)
(a) モントリオール条約が適用となる運送の場合、会社の手荷物責任限度は、旅客1人当たり1,131SDRを限度とします。
(b) 上記(a)で定められた場合を除き、受託手荷物の場合には、会社の責任限度は、1キログラム当り17SDR(250フランス金フラン)とし、持込手荷物の場合には、会社の責任限度は、旅客1人当り332SDR(5,000フランス金フラン)を限度とします。
(c) 上記(a)及び(b)に定められた限度額は、旅客が事前により高い価額を申告し、かつ、第19条(E)項に従って従価料金を支払った場合は適用されません。この場合、会社の責任は、当該高額の申告価額を限度とします。いかなる場合にも会社の責任は、旅客が受けた実損額を超えることはありません。損害賠償請求にあたっては、旅客が損害額を証明しなければなりません。
(5) 上記(4)号(b)が適用される場合で、旅客に対する受託手荷物の一部の引渡の場合又は受託手荷物の一部の損害の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その受託手荷物の部分又は内容品の価額に関係なく、重量を基礎とした按分額とします。
(6) 会社は、旅客の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害については、責任を負いません。旅客が自己の物品により他の旅客の手荷物又は会社の財産に損害を与えた場合には、当該旅客は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。
(7) 旅客の受託手荷物に含まれている壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本に対する損害については、会社は、それが含まれていることを会社が了知していたかどうかを問わず、責任を負いません。
(8) 会社は、この約款の規定上手荷物とはならない物品の引受を拒否することがあります。ただし、当該物品を会社が受領したときは、当該物品は、手荷物価額及び責任限度の適用を受け、また会社の公示料率及び料金の適用を受けます。
(9) 会社は、この約款及び会社規則に従う旅客及び手荷物の貸切運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
(10) この約款に定める場合を除き、会社は条約上認められる全ての抗弁権を留保します。第三加害者について、会社は全ての支払いに関して、その一部又は全部につき、全ての求償権を留保します。
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第34条(貨物に対する責任制限)
(A)価額の申告
荷送人は引渡のときに貨物の価額を申告する機会が荷送人に与えられたことを認め、かつ、航空運送状面に「運送にあたっての荷送人の申告価額」又は貸切契約書に「運送にあたっての申告価額」として記載された金額が1キログラムあたりモントリオール条約が適用される運送または米国発着の全ての運送(通過の場合は除く)については19SDR、それ以外の運送については17SDR(ただし、会社規則に定める場合には20米国ドルその他の会社規則に定める現地通貨によるその相当額)を超える場合には、その金額が荷送人の申告価額となることを了承します。
(B)責任の制限
貨物に関する会社の責任は次のとおりとします。ただし、条約又は適用法令に別段の定めがある場合において、本条の規定が、当該条約若しくは適用法令の定めよりも運送人の責任を免除し、又は当該条約若しくは適用法令で定める責任の限度よりも低い限度を定めていることにより無効とされる場合を除きます。
(挙証責任)
(1) 第(2)、第(3)号に定める場合を除いて、貨物の貸切運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失、毀損又は遅延の場合における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであるときには、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が以下に定める(a)から(c)のいずれかに該当することその他その損害が会社の故意又は過失に起因して生じたものでないことが証明された場合においてはこの限りではありません。
(a) 会社が法令、官公署の規制、命令若しくは指示に従ったことにより若しくは荷送人、荷受人その他の者がこれらに従わなかったことにより又は会社の管理できない事由により直接又は間接に生じた破損、滅失、紛失、毀損又は遅延による損害。
(b) 貨物の固有の欠陥又は性質にのみ起因する破損、滅失、紛失又は毀損(貨物の内容品に起因するものを含みます。)による損害(気象、気温若しくは高度の変化、通常の露出又は運送時間により品質が低下し又は腐敗するおそれのあるものを内容品とする貨物は、当該品質の低下又は腐敗による損失又は損害につき会社が一切責任を負わないことを条件として運送を引受けます。)。
(c) 動物の運送に関わる傷害、紛失、遅延、病気又は死亡による損害(動物の運送の場合においては、会社は、荷送人及び荷受人が会社規則に従うとともにその動物についてすべての責任を負うことを条件として運送を引き受けます。)。
(2) モントリオール改正ワルソー条約の適用を受ける貨物の貸切運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失又は毀損の場合(遅延の場合は含まれません。)における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであることのみにより、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が以下に定める(a)から(d)のいずれかの原因からのみ生じたものであることが証明された場合においては、この限りではありません。
(a) 貨物の固有の欠陥又は性質。
(b) 会社又は自己の職務を遂行中の会社の使用人若しくは代理人以外の者によって行われた貨物の荷造りの欠陥。
(c) 戦争又は武力紛争。
(d) 貨物の輸入、輸出又は通過に関する法令、官公署の規制、命令又は指示。
(3) モントリオール条約の適用を受ける貨物の貸切運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失又は毀損の場合(遅延の場合は含まれません。)における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであることのみにより、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が上記(2)に定める(a)から(d)のいずれかの原因から生じたものであることが証明された場合においては、その範囲内において、この限りではありません。
(責任限度額)
(4)
(a) 貨物の貸切運送のための料金は、荷送人又は荷送人に代わる用機者の申告価額を基礎として算出されており、次の(b)に定める場合を除いて、会社のすべての責任は、いかなる場合にも、航空運送状面又は貸切契約書上に記載された、運送にあたっての荷送人又は用機者による申告価額を超えることはありません。荷送人又は用機者による当該申告がない場合には、会社の責任限度額は、破損し、滅失し、紛失し、毀損し又は遅延した貨物1キログラムあたりモントリオール条約が適用される運送または米国発着の全ての運送(通過の場合は除く)の場合は19SDR、それ以外の場合17SDRを超えないものとします。
(b) ワルソー条約又はヘーグ改正ワルソー条約の適用を受ける貸切運送の場合は、会社のすべての責任は、航空運送状面又は貸切契約書上に記載された、運送にあたっての荷送人又は用機者による申告価額を超えることはありません。荷送人又は用機者による当該申告がない場合には、会社の責任は、破損し、滅失し、紛失し、毀損し又は遅延した貨物1キログラムあたり20米国ドル(250フランス金フラン)を超えないものとします。
ただし、会社又は自己の職務を遂行中の会社の使用人又は代理人が損害をもたらす意図をもって又は無謀にかつ損害が生じるおそれがあることを知りながら行った行為(不作為を含みます。)により損害が生じたことが証明される場合には、この限りではありません。
(c) すべての損害賠償請求にあたっては実損額を証明しなければなりません。
(その他の責任制限)
(5) 荷受人又はその他の引渡を受ける権利を有する者に対する貨物の全部ではなく一部の引渡の場合又は貨物の全部ではなく一部の破損、滅失、紛失、毀損又は遅延の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その貨物の部分又は内容品の価額にかかわらず、重量に基づく按分額とします。
(6) 荷送人及び荷受人が、自己の物品により他の貨物又は会社の財産に毀損又は破損を与えた場合には、当該荷送人及び荷受人は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。会社は、その内容品である荷送人又は荷受人の物品に起因して貸切航空機、人又は財産に危険を及ぼすおそれのある貨物を通告なしに,いつでも破棄することができ、この場合には、会社は、会社のなした措置につき一切責任を負いません。
(7) 会社は、この約款及び会社規則に従う貨物の貸切運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
(8) 損害賠償請求者又は請求の被承継者の故意又は過失が、損害の原因又は原因の一部となった場合には、会社は、その故意又は過失が損害の原因又は原因の一部となった程度まで、責任を全部又は一部免除されます。
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第35条(使用人に対する適用)
条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、この約款及び会社規則に定める会社の責任の免除又は制限に関する一切の規定は、自己の職務を遂行中の会社の役員、従業員又は代理人並びに運送のために会社が使用する航空機の保有者及び自己の職務を遂行中のその役員、従業員又は代理人に対しても適用します。会社の役員、従業員又は代理人に対して請求できる賠償総額は会社の約款上の限度額を越えないものとします。
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第36条(損害賠償請求期限及び出訴期限)
(A)旅客の損害賠償請求期限及び出訴期限
(1) 手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日から7日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。すべての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。運送が条約の適用を受ける国際運送でない場合には、損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該異議通知をしなかった場合にも、訴訟を提起することができます。
(a) 正当な理由で当該通知をすることができなかったこと。
(b) 会社側の作為により当該通知がなされなかったこと。
(c) 会社が旅客の手荷物に対する損害を知っていたこと。
(2) 旅客及び手荷物の責任に関する会社に対する訴は、到達地への到達の日、貸切航空機が到達すべきであった日又は貸切運送の中止の日から起算して2年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することができません。
(B)貨物の損害賠償請求期限及び出訴期限
(1)
(a) 貨物の引渡を受ける権利を有する者が異議を述べないで貨物を受取ったときは、貨物は、反証がない限り、有効な状態で、かつ、運送契約に従って引渡されたものと推定します。
(b) 貨物に破損、毀損があった場合又は貨物の一部滅失若しくは一部紛失があった場合には、その受取の日から14日以内に、遅延があった場合には、その貨物の引渡を受ける権利を有する者がその貨物を処分することができた日から21日以内に、滅失又は紛失(引渡不能の場合も含みます。)があった場合には、航空運送状の発効日から120日以内に、当該貨物の破損、毀損又は一部紛失が発生したおおよその日時及び賠償請求の明細を明確に記載した書面を会社の事務所に提出しなければ、いかなる損害賠償請求も認められません。
(c) 人の死傷に係る損害賠償請求を除き、前号に定める以外のすべての損害賠償請求は、航空運送状の発行の日から270日以内に文書によりなされなければなりません。
(2) 貨物の責任に関する会社に対する訴は、損害賠償請求を提起することとなった事故の発生後2年以内に提起しなければならず、その期間の経過後に提起することができません。
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第37条(法令違反条項)
航空券、航空運送状、貸切契約又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。
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第38条(改訂及び権利放棄)
会社の役員、従業員又は代理人は、旅客若しくは荷送人との旅客、手荷物若しくは貨物の運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。
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