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| 第23条(航空運送状の作成) |
| (A)荷送人による準備 |
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| (1) |
荷送人は、会社が定める様式、方法及び枚数に従って航空運送状を作成し又は作成させ、会社が貸切運送のため貨物を受託するときに、会社に引渡さなければなりません。会社による航空運送状の交付は、貸切契約による、貨物の貸切運送についての荷送人との契約の締結となります。航空運送状面上には賃率又は料金額は記入せず、貸切航空便の識別表示を記載します。 |
| (2) |
受託貨物のすべてを1通の航空運送状により運送することが適用法令等又は会社規則に違反する場合には、会社は、航空運送状を2通以上に分割して作成するよう又は作成させるよう荷送人に要求することがあります。 |
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| (B)貨物の状況及び外見 |
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貨物又は荷造の状況及び外見が良好でない場合には、荷送人は、当該貨物の状況及び外見を航空運送状に記入しなければなりません。荷送人が当該記入をしなかった場合又は当該記載が不正確な場合には、会社は、当該状況及び外見について航空運送状に記入し又は航空運送状に訂正を記載することがあります。 |
| (C)準備、補完又は訂正 |
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会社は、荷送人の明示又は黙示の要求により、航空運送状を作成することがあります。この場合には、反証がない限り、会社が荷送人に代わり航空運送状を作成したものと見做します。貨物と共に差出された航空運送状に必要記載事項の遺漏がある場合又は誤記がある場合には、会社は、可能な限り航空運送状を補完し又は訂正しますが、その義務を負うものではありません。 |
| (D)記入内容に関する責任 |
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荷送人は、荷送人が航空運送状に記入し又は会社が荷送人に代って航空運送状に記入した記入事項及び記載内容が正確かつ完全であることにつき会社その他のすべての者に対して責任を負います。荷送人が航空運送状を作成し又は作成させたかどうかを問わず、また、前項の定めに従い会社が荷送人に代わり航空運送状を作成(又は補完)したかどうかを問わず、荷送人は、当該記入事項及び記載内容の不適法、不正確又は不満により会社その他の者が受ける一切の損害に対して責任を負うものとします。 |
| (E)変造 |
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会社は、毀損又は会社以外の者により変造された航空運送状を受付けません。 |
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| 第24条(貨物料金の支払) |
| (A)貨物料金の支払 |
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第12条に定める適用貸切料金の全額及び会社が支出し又は支出させられた第13条に定めるその他の料金及び費用並びに会社に支払われるべきその他のすべての金額は、貨物の滅失、紛失、毀損又は航空運送状若しくは貸切契約書に明記された到達地への不着にかかわらず、その全額が支払われなければなりません。貨物の滅失、紛失又は毀損に係る損害賠償請求はすべての貸切料金その他の料金及び費用の支払がなされなければ受付けません。ただし、貨物のどの部分も引渡されていない場合には、当該貨物の運送料金が未払であったとしても当該貨物に関する損害賠償請求を受付けます。損害賠償額を当該貸切料金その他の料金及び費用から差引くことはできません。 |
| (B)未払料金に対する保証 |
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荷送人は、次の事由により会社が支払い又は蒙ったすべての経費、出費、罰金、科料、時間の空費、損害その他の金額の支払につき保証するものとします。
| (a) |
適用法令等により運送が禁止されている品目の貨物への混入。 |
| (b) |
荷印、荷番号、宛名若しくは荷造又は貨物の表示の不適法、不正確又は不備。 |
| (c) |
輸出入許可書又は必要証明書若しくは書類の不存在、遅延又は不備。 |
| (d) |
税関に対する不正な価額申告。 |
| (e) |
重量又は容積についての不正確な記述。 |
| 貨物の引渡を受けるにあたり又は貸切契約による荷送人との貨物の運送契約上の他のすべての権利の行使にあたり、荷受人は、前払料金を除くすべての上記料金及び金額の支払に同意するものとします。ただし、この同意は、当該金額に対する荷送人の支払債務を免除するものでありません。会社は、上記の支払の確保のために貨物に対し留置権を有するものとし、当該支払がなされない場合には、その貨物を競売又は任意売却に対し(ただし、売却に先立ち、会社は航空運送状に記入された住所の荷送人又は荷受人に宛ててその旨を郵便で通知します。)、当該売却代金をもって上記支払金額の全部又は一部に充当する権利を有します。ただし、当該売却は、不足金額に対する支払債務を免除するものではなく、荷送人及び荷受人は、連帯して当該支払債務を負担するものとします。当該留置権又は売却する権利及び上記費用を徴収する会社の権利は、現実に支払がなされない限り、支払承認により影響され、消滅し又は損われるものではなく、また、上記支払金額を徴収する会社の権利は、貨物の引渡又は貨物の占有の放棄があっても影響され、消滅し又は損われるものではありません。 |
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| (C)料金の基礎 |
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| (1) |
荷送人又は荷送人に代わり用機者は航空運送状面に運送にあたってのすべての貨物の価値を申告しなければなりません。当該価額申告はいかなる金額においてもすることができ、「NVD(無申告)」という記載でも当該申告をしたことになります。 |
| (2) |
| (a) |
運送にあたっての申告価額が会社規則に定める価額を超える貨物については、会社規則に従って従価料金を申し受けます。 |
| (b) |
従価料金を適用する場合のキログラム当り又はポンド当りの貨物の価額は、運送にあたっての荷送人の申告価額を貨物の実総重量で除したものとします。 |
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| (3) |
貨物の申告価額が、当初に従価料金の計算基礎となった申告価額を超過する場合には、会社は、当該超過分に基づく従価料金の支払を要求することができます。 |
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| (D)立替払手数料 |
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荷送人からの要求に基づき、会社は、運送料金、荷車運送料、保管料、会社以外の者が行う搭載又は取卸のための手数料、公租及び通関手数料等の立替払金として航空運送状に記載された金額を荷受人から徴収します。立替払金額の徴収及び荷送人への送金に対しては、会社規則に定める手数料を申し受けます。立替払金額の変更は、貨物の荷受人又はその代理人への引渡し前に荷受人により書面でなされなければなりません。 |
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| 第25条 (貨物の運送引受) |
| (A)価額制限 |
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| (1) |
運送にあたっての受託貨物の申告価額が100,000米国ドル(又はその相当額)を超える場合には、会社は、事前のとりきめがなされない限り、貸切運送を引受けません。 |
| (2) |
貸切航空機で運送する一口の受託貨物又は数口の受託貨物の価額限度は、2,000,000米国ドル(又はその相当額)とします。一口の受託貨物の価額が当該限度額を超える場合には、同一貸切航空機で運送することはできません。貨物の申告価額の合計が本条の定めに違反し又は違反することとなるような貨物については、会社は、同一貸切航空機での当該貨物の運送を拒否することができます。 |
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| (B)貨物の荷造及び荷印 |
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| (1) |
荷送人は、貨物が通常の取扱により安全に運送されるような方法で、かつ、人又は財産に損傷を与えないような方法で適切に梱包されていることを確実にする責任を負います。各荷には荷送人及び荷受人の氏名及び住所地番を明瞭に、かつ、消えないように記入しなければなりません。 |
| (2) |
会社規則に定める高価品を含む荷は、会社が認める方法で封印しなければなりません。 |
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| (C)引受可能貨物 |
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会社規則に別段の定めのある場合を除き、貨物を取り扱うに必要な種類及び機能の適当な機材があり、かつ、旅客及び郵便物の搭載後の許容搭載量に余裕があれば、会社は、あらゆる種類の雑貨、物品、製品及び生産物の運送を引受けます。ただし、次の各号を条件とします。
| (a) |
当該品目の運送又は輸出入が出発国、到達国、経由国又は通過国の適用法令等により禁止されていないこと。 |
| (b) |
当該品目が航空機による運送に適した方法で梱包されていること。 |
| (c) |
当該品目に運送のため必要な書類が添付されていること。 |
| (d) |
当該品目が航空機、人若しくは財産に危険を与え又は乗客に迷惑をかけるおそれのないこと。 |
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| (D)条件付引受貨物 |
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| (1) |
会社が定める次の品目は、会社規則に定める条件に従ってのみ、貸切航空機による運送を引受けます。
| (a) |
銃器。 |
| (b) |
遺体及び遺骨。 |
| (c) |
生きている動物(家畜、鳥、爬虫類、魚、貝、昆虫及び愛玩動物を含みますが、これらに限るものではありません。) |
| (d) |
変敗物。 |
| (e) |
火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、腐食性物質、及び健康、安全又は財産に著しい危険をおよぼす恐れのあるような物質等の危険物。 |
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| (2) |
異常な重量、形状又は大きさの荷又は物品は、事前のとりきめがなければ貸切航空機による運送を引受けません。貨物の安全な取扱のため特別の設備を必要とする貨物は、当該特別設備を用機者、荷送人又は荷受人が準備して操作しその費用を負担する場合にのみ貸切航空機による運送を引受けます。 |
| (3) |
貨物の単位面積当りの重量が会社の定める床面搭載制限重量を超える貨物には、当該貨物を搭載する貸切航空機内で使用する適当な受木又は受台を取付け、単位面積当りの重量が床面搭載制限重量以下になるようにしなければなりません。当該受木又は受台の重量は、当該貨物の重量に加量されます。 |
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| (E)特殊貨物に関する条件の違反に対する責任 |
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貸切航空機による運送引受禁止貨物又は条件付運送引受貨物に関する条項の違反に対する責任は、用機者並びにその貨物の荷送人及び荷主が負うこととし、当該貨物の貸切航空機による運送により生ずる一切の滅失、紛失、損失、毀損、遅延、責任又は科料につき、これらの者は連帯して会社を免責するものとします。 |
| (F)貨物の検査 |
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会社は、すべての貨物の梱包及び内容を検査する権利及び貨物に関連して提出された情報及び書類が正確であるか又は充分であるかを調査する権利を有しますが、その義務は負いません。 |
| (G)パレット・コンテナ等 |
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荷送人がパレット・コンテナ等の単位搭載用具に積付けを行なう場合には、荷送人は会社の積付け指示を守らなければなりません。また、会社の指示を守らなかったことによる結果に対して責任を負い、会社を免責するものとします。 |
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| 第26条 (運送中の貨物) |
| (A)適用法令等の遵守 |
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| (1) |
荷送人は、貨物の運送にあたっての到達国、出発国、経由国又は通過国の、貨物の荷造、運送又は引渡その他に関する適用法令等を遵守し、かつ、当該情報を提供し、当該適用法令等を遵守するため必要な書類を航空運送状に添付しなければならず、また、用機者は、荷送人がこれらに従うことを保証するものとします。荷送人は当規定を遵守しなかったことに起因する損害について、会社に対して責を負います。会社は、当該情報又は書類が正確であるか又は充分であるかを調べ直す義務を負いません。会社は、荷送人が本項の定めに従わないために生ずる損失又は費用については荷送人、荷受人その他の者に対して責任を負いません。 |
| (2) |
会社が適用法令等により、貨物の運送を拒絶する必要があると相当なる注意をもって善意で決定し、運送を拒絶する場合には、会社はいかなる責任も負いません。 |
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| (B)立替払及び税関手続 |
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会社は、貨物に関する公租公課又は費用を前払し又は立替払しますが、その義務は負いません。また、用機者、荷送人、荷主及び荷受人は連帯して、当該前払金及び立替金の支払につき責任を負わなければなりません。用機者又は荷送人があらかじめ支払う場合を除き、会社は、貨物の出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送に関するいかなる費用をも支払い又は前払する義務を負いません。ある地点で貨物の通関手続をする必要がある場合には、貨物は、航空運送状面に通関荷受人として記名されている者に当該地点で引渡されるべきものと見做します。ただし、航空運送状面に当該通関荷受人の記名がないときは、会社又は会社が指定する通関荷受人に引渡されるべきものと見做します。上記の目的のために会社が認証した航空運送状の写は原本と見做されます。 |
| (C)運送中の貨物に対する会社の権利 |
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運送中、運送前又は運送後に貨物をある地点で何らかの目的のため留め置く必要があると会社が判断した場合には、航空運送状に記載された住所の荷送人又は荷受人に通知したうえで、会社は、その貨物の荷送人、荷主及び荷受人又はそのいずれかの者の計算において、その危険と費用で貨物を倉庫その他の保管可能な場所で保管若しくは税関当局に引渡し又は荷受人に宛て前途運送するために貨物を他の運送機関に引渡します。上記の措置にともない受ける一切の費用又は危険については、当該貨物の荷送人、荷主又は荷受人は連帯して責任を負い、会社を免責するものとします。 |
| (D)遅延及び取消 |
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第5条第(B)項に定める事由により貨物の貸切運送が取消され、遅延され、早発され又は打切られた場合には、会社は荷送人、荷受人その他の者に対し、当該事態につき一切責任を負いません。前期の事由により貨物の全部又は一部の貸切運送が打切られた場合には、会社は、荷送人の負担でそれを倉庫に保管し、荷送人若しくは荷受人の負担で当該貨物を他の経路で前途運送し又は荷送人若しくは荷受人の負担で、荷送人若しくは荷受人に代わりその代理人として、他の運送機関により前途運送することができます。前期の事由により貨物の全部又は一部の貸切運送が打切られた場合には、積替若しくは引渡のための又は当該貨物を保管するための貨物取扱人に対する会社による貨物の引渡は、航空運送状に基づく完全な引渡と見做し、会社は、航空運送状に記載された住所の荷送人又は荷受人に宛てて貨物の当該処分の通知を発する以外に何らの責任も負いません。 |
| (E)貨物運送の優先順位 |
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適用法令等に基づき、会社は、適正、公平な方法で各受託貨物間の運送の優先順位を決定するとともに、いついかなる地点においても運送する物品と運送しない物品又は取卸す物品を決定し、一口の貨物の全部又は一部を搭載せずに貸切航空便を出発させることがあります。 |
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| 第27条(荷送人の貨物処分権) |
| (A)処分権の行使 |
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貨物の処分権の行使は、荷送人によりなされなければならず、かつ、一航空運送状の下の受託貨物の全体に対して適用されなければなりません。貨物に対する処分権は、荷送人が、荷送人に交付された航空運送状の一部を提示した場合にのみ行使することができます。処分に関する指図は、会社の定める書式による書面で会社に対しなされなければなりません。処分権の行使の結果、荷受人に変更が生ずる場合には、当該新荷受人が航空運送状に当初から記載されていた荷受人と見做します。 |
| (B)荷送人の選択権 |
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荷送人が、この運送約款上のすべての義務を履行することを条件とし、かつ、会社又は他の荷送人の権利を損わないような方法で処分権を行使することを条件として、次のいずれかにより貨物を処分することができます。
| (a) |
出発地空港又は到達地空港で貨物を取戻す。 |
| (b) |
運送の途中で着陸の際に貨物を留め置く。 |
| (c) |
航空運送状に記載した荷受人以外の者に対し到達地又は運送の途中で貨物を引渡させる。 |
| (d) |
出発地空港への貨物の返送を請求する。 |
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| (C)費用の支払 |
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荷送人は、処分権の行使の結果会社の受けた損失又は損害に対して責任を負い、かつ、会社を免責するものとします。荷送人は、処分権の行使により生じたすべての費用を会社に支払わなければなりません。 |
| (D)会社の履行不能 |
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第(A)項の定めにかかわらず、会社が荷送人の指図に従うことができないと判断する場合には、会社は、荷送人の当該処分権の行使を拒絶することができます。この場合には、会社は速やかに荷送人に対し、その旨を通知します。当該通知に要する費用は貨物の運送費用としてこれを追徴します。 |
| (E)荷送人の権利の範囲 |
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荷送人の処分権は、貨物が到達地に到着後、荷受人が貨物若しくは航空運送状を受取り若しくは引渡しを請求し又は貨物受取の意思表示をしたときに消滅します。ただし、荷受人が航空運送状若しくは貨物の受取を拒んだとき又は荷受人を知ることができなかったときは、当該処分権は、引続き荷送人に帰属するものとします。 |
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| 第28条(引渡) |
| (A)荷受人に対する引渡 |
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| (1) |
航空運送状に別段の指定がある場合を除き、貨物の引渡は、航空運送状面に記載された荷受人に対してのみ行います。適用法令等の定めるところにより貨物を税関その他の官公署に引渡し、会社が荷受人に対し荷受人が貨物の引渡しを受けるに必要な許可を交付し、かつ、第(B)項に定める到着通知を発送した場合には、荷受人に対する引渡は有効になされたものと見做します。 |
| (2) |
貨物の引渡は、荷受人の受領書と引換えに、かつ、航空運送状及びこの約款の条項に従って行います。 |
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| (B)到達通知 |
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第30条の定めに従い貨物が到達地空港以遠に運送される場合を除き、別段の指示がない場合には、貨物の到着通知は、通常の方法により、荷受人又は航空運送状に明示された到着通知先に対して行ないます。会社は、当該通知を受信しなかったこと又は当該通知の受信遅延に対しては責任を負いません。 |
| (C)荷受人による受取拒絶 |
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| (1) |
第(E)項の定めが適用する場合を除き、引渡地への到着後荷受人が貨物の受取を拒絶し又は貨物を受取らない場合には、会社は、航空運送状面に記載された荷送人の指図に従うよう努力します。当該指図が記載されていない場合又は当該指図に従うことが困難な場合には、会社は、荷受人が受取らない旨を荷送人に通知し、荷送人の指図を求めます。もし当該指図が30日以内に得られなかった場合には、会社は、当該貨物を一括して又は数口に分割して競売又は任意売却に付すか、滅却又は廃棄することができます。 |
| (2) |
荷送人及び荷主は、貨物を受取らなかったことに起因するすべての料金及び費用に対し責任を負います。当該料金及び費用等には、荷送人の指図により返送した場合には貨物の返送にあたり支払った運賃を含みますが、これに限るものではありません。貨物が出発地空港に返送された場合に荷送人又は荷主が支払を拒絶し又は当該返送後15日以内に当該支払を行わないときは、会社は、航空運送状に記載された住所の荷送人に対し処分する旨を10日前に通知し、競売又は任意売却により貨物の全部又は一部を処分することができます。 |
| (3) |
到達地又は貨物が返送された地点での前第(1)号及び第(2)号に定める貨物の売却の場合には、会社は、当該売却代金をもって、会社及び他の運送機関やすべての料金、前払金及び費用並びに売却経費の会社及び他の運送機関に対する支払にあてることができ、残額があれば荷送人の指示に従い保管します。当該貨物の売却は、会社に対する不足額の支払債務につき、荷送人又は荷主を免除するものではありません。 |
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| (D)引渡場所 |
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会社が別段の指定をしない限り又は会社規則に別段の定めのない限り、荷受人は到達地空港で貨物の引渡を受けて貨物を受取らなければなりません。 |
| (E)変敗物の処分 |
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変敗物を内容品とする貨物が会社の管理下にあるときに遅延し又は到達地で引取がなされず若しくは引取が拒絶され又はその他の事由により腐敗するおそれがある場合には、会社は、直ちに、会社及び他の利害関係人のために必要な措置をとります。当該措置には、貨物の全部又は一部の破壊又は破棄、荷送人の危険と負担とで指図を求めて連絡をとること、荷送人の危険と負担とでの貨物の全部又は一部の保管、競売又は任意売却による貨物の全部又は一部の予告なしでの処分を含みますが、これらに限るものではありません。当該貨物の売却は、会社に対する料金及び費用の支払債務につき荷送人を免除するものではありません。 |
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| 第29条(貨物添乗者) |
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貨物その他の財産、貸切航空機又はその乗員の安全のために必要な場合には、会社は、事前のとりきめにより貨物に付添う目的で貨物専用の貸切航空機で貨物添乗者を追徴金なして運送します。会社が別段の定めをする場合を除き、当該添乗者の運送は、この約款に定める旅客の貸切運送に関する規定に従います。 |
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| 第30条(出発地空港までの運送及び到達地空港以遠への運送) |
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航空運送状面に記載された貨物(又はその貨物を含む梱包)は出発地空港の会社の貨物ターミナル又は空港事務所での受取のときから到達地空港までにつき貸切航空機による運送を引受けます。貸切契約書又は航空運送状面上に明示の合意があれば、航空運送状面に記載された貨物(又はその貨物を含む梱包)は出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送についても引受けます。当該出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送を会社が行う場合には、当該運送は第32条及び第34条に定める責任条項と同一の条件で行います。上記以外の場合には、貨物の出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送にあたり、運送契約上会社が、航空運送状を発行した運送人又は最後の運送人であるときは、会社は、各場合に応じて用機者、荷送人、荷主又は荷受人の代理人としてのみ当該運送を手配します。この場合、会社は、当該附随的運送から発生する損害については、会社自身の故意又は過失に起因するものであることが証明されない限り、一切責任を負いません。用機者、荷送人、荷主及び荷受人は、当該出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送を実施するために必要なすべての権限を会社に委任することとし、当該委任権限には、出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送のための運送手段及びその運送経路の選択(ただし、航空運送状に荷送人が又は貸切契約書に用機者が特に指定している場合を除きます。)、運送書類の作成及び受領(当該運送書類には責任を免除し又は制限する規定を含むことができます。)並びに航空運送状上又は貸切契約書上の価額申告にかかわらず価額無申告での貨物の託送に関する権限を含みますが、これらに限るものではありません。
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| 第31条(ターミナル・サービス料金) |
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会社規則に定めるターミナル・サービス料金は、用機者又は航空運送状に記載された荷送人若しくは荷受人がそれぞれの場合に応じて負担することとし、当該サービスを会社が行う場合に徴収します。 |
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