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国際貸切運送約款

2009年12月30日発効
第1章 総則
第1条 (定義)
第2条 (約款の適用)
第3条 (貸切契約)
第4条 (運航経路及び航空機の変更)
第5条 (航空便のスケジュール、延着、取消及び責任)
第6条 (許容搭載量)
第7条 (航空機の特性)
第8条 (乗員の権限)
第9条 (用機者による虚偽申告その他の違反)
第10条 (用機者による手配)
第11条 (旅客名簿及び品目明細書)
第2章 貸切料金その他の料金
第12条 (貸切料金)
第13条 (附随の業務及び料金)
第14条 (適用貸切料金その他の料金)
第15条 (取消手数料及び免責)
第16条 (取消及び解除の場合の貸切料金その他の料金)
第3章 旅客及び手荷物
第17条 (航空券)
第18条 (運送の拒否及び制限)
第19条 (手荷物)
第20条 (地上連絡輸送)
第21条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
第22条 (出入国手続)
第4章 貨物
第23条 (航空運送状の作成)
第24条 (貨物料金の支払)
第25条 (貨物の運送引受)
第26条 (運送中の貨物)
第27条 (荷送人の貨物処分権)
第28条 (引渡)
第29条 (貨物添乗者)
第30条 (出発地空港までの運送及び到達地空港以遠への運送)
第31条 (ターミナル・サービス料金)
第5章 責任
第32条 (適用法例等)
第33条 (旅客及び手荷物に関する責任制限)
第34条 (貨物に対する責任制限)
第35条 (使用人に対する適用)
第36条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
第37条 (法令違反条項)
第38条 (改訂及び権利放棄)
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております)

第3章 旅客及び手荷物

第17条(航空券)
(A)総則
(1) この約款の定めに従い適用貸切料金その他の料金及び費用が支払われなければ、航空券を発行しません。
(2) 貸切運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用の搭乗用片、すべての未使用搭乗用片並びに旅客用片又は旅客控を含む有効な航空券(電子航空券の場合は、eチケットお客様控及び身分証明書)を提示しなければなりません。旅客の提示する航空券が第18条(A)項第(6)号のいずれかに該当する場合にも、その旅客は運送を受ける権利を有しません。
(3) 航空券の全部若しくは一部分が紛失若しくは毀損した場合、又は旅客用片若しくは旅客控及びすべての未使用搭乗用片を含む航空券が提示されない場合には、当該航空券又はその一部分により行われる旅行については、会社は運送を行いません。当該運送に関して有効な航空券が正当な手続で発行されたことを裏付ける、会社が相当と認める証拠を会社が受領し、かつ、その状況から妥当と判断した場合には、会社は、旅客からの請求に基づき、紛失航空券又はその一部分に代わるものとして代替航空券を発行することがあります。ただし、この場合には、旅客は、当該代替航空券の発行により会社が受ける損害につき会社に対し一切迷惑をかけない旨を、会社が定める書式に従って同意することを条件とします。
(4) 航空券は譲渡及び払戻できません。運送を受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受けても、会社は、当該運送に関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわらず、当該航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、会社は、当該不法使用に起因する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。
(B)航空券の発行
会社は、貸切航空便による運送に有効な会社の航空券を各旅客に対して発行することとし、その行為は、貸切契約による、旅客及び手荷物の貸切運送についての旅客との契約の締結となります。航空券面上には運賃額は記入せず、貸切航空便の識別表示を記載します。旅客が貸切飛行の開始に先立って会社に航空券を提示しなければ、旅客は貸切航空機に搭乗できません
(C)航空券の有効性
航空券は、有効印が押捺されたときは、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの貸切運送に対してのみ有効です。各搭乗用片は、その搭乗用片に示された貸切航空便に対してのみ有効です。
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第18条(運送の拒否及び制限)
(A)運送の拒否等
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項第(5)号(c)又は(d)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1) 運航の安全のために必要な場合
(2) 出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合。
(3)
(a) 旅客が第22条(B)項第(1)号(b)に該当する場合。
(b) 旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合。
(c) 会社が不正な入国を防止するため受領証と引換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合。
(4) 旅客が第19条(B)項第(3)号又は第(4)号に該当する場合。
(5) 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(a) 会社の特別の取扱いを必要とする場合。
(b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合。
(c) 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
(d) 乗務員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合。
(e) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。
(f) 機内で喫煙する場合。 但し、会社が機内で喫煙することを特に認める貸切便においては、機内の会社が指定する場所以外で喫煙する場合。
(6) 旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合。
(a) 不法に取得されたもの又は航空券を発行する会社若しくはその指定代理店以外から購入されたもの。
(b) 紛失又は盗難の報告が出されているもの。
(c) 偽造されたもの。
(d) いずれかの搭乗用片が故意に毀損されたもの、又は会社若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの。
なお、上記(a)から(d)のいずれかに該当する場合には、会社は当該航空券を保管することができます。
(7) 航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合。この場合、会社は当該航空券を保管することができます。
(B)条件付運送引受
その状況、年令又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合には、当該状況、年令又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障害又はそれらの悪化若しくは結果に対して、会社は一切責任を負いません。
(C)運送の制限
(1) 同伴者のいない小児若しくは幼児、心身障害のある人、妊婦又は病人の運送引受けは、会社規則に従うことを条件とし、かつ、会社との事前の取り決めが必要となる場合があります。
(2) 貸切航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、会社は、運送する旅客又は手荷物を会社規則に従い制限することがあります。
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第19条(手荷物)
(A)手荷物の受付けの制限
(1) 会社は、次の物品を手荷物として受付けません。
(a) 第1条で定義された手荷物に該当しない物品。
(b) 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに会社規則で定められた物品等、貸切航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの。
(c) 出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。
(d) 重量、寸法、形状又は壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として会社が運送に適さないと判断した物品。
(e) 生きている動物。ただし、本条(G)項で運送を引受けることとしている場合を除きます。
(f) 銃砲刀剣類等。ただし、会社規則に別段の定めのある場合を除きます。
(2) 会社は、前号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また会社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。
(3) 会社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受付けません。
(4) 会社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにス-ツケ-スその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。
(5) 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項第(1)号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。
(B)手荷物の検査等
(1) 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。また会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第(1)号で定められた物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
(2) 航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止のため、会社が必要と認めた場合には、旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着する物品の検査をすることがあります。
(3) 会社は、旅客が本項第(1)号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
(4) 会社は、旅客が本項第(2)号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
(5) 会社は、本項第(1)号又は第(2)号の検査の結果として本条(A)項第(1)号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。
(C)受託手荷物
(1) この約款に定めるいかなる条項も、会社が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。
(2) 受託手荷物の引渡しを受けた場合には、会社は、その受託手荷物の個数及び重量を航空券に記入(この行為は手荷物切符の発行を意味します。)し、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。
(3) 受託手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。
(D)持込手荷物
会社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が客室内に持込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する身の回りの物品1個の他、会社規則に定める物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能で、かつ、三辺の和が115センチメ-トル(45インチ)以内のもの1個とし、また、両者の重量が10キログラム(22ポンド)を超えないこととします。ただし、会社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を、客室内に持ち込むことはできません。
(E)責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金
(1) 手荷物の価額が第33条(4)号の責任限度額を超える場合には、旅客又は旅客に代わり用機者は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、会社は、会社の行う運送に対し、従価料金として、超過価額の100米国ドル又はその端数につき50米国セントの割合で料金を申し受けます。ただし、一旅客の手荷物の申告価額は、2,500米国ドルを限度とします。
(2) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客又は旅客に代わり用機者は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。
(F)手荷物の受取及び引渡
(1) 旅客は、到達地又は途中降機地で、手荷物が受取り可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。
(2) 手荷物の受託時に発行された手荷物切符及び手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を行います。ただし、手荷物の引渡しを請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、手荷物切符を提示し、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡を受けることができます。会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、会社は一切責任を負いません。
(3) 前号に定める手続に従い手荷物の引渡を受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、会社から請求された場合には、当該引渡をなしたことにより会社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡を行います。
(4) 適用法令等による規制がなく、また諸般の状況よりして可能な場合には、会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄航地で受託手荷物を引渡す場合が有ります。出発地又は予定外の寄航地で手荷物を引渡す場合には、会社は、当該手荷物につき支払われたいかなる料金をも払い戻しません。
(5) 手荷物切符及び手荷物合符の所持人が、引渡のときに書面により異議を述べないで手荷物を受取ったときは、その手荷物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、貸切契約による旅客との運送契約に従って引き渡されたものと推定します。
(G)動物
(1) 犬、猫、小鳥その他のペット等の動物については、会社は、旅客がその動物を適切な容器に入れ、到達国又は通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書その他の書類を取得し、かつ、会社の事前の承認がある場合に、会社規則に従ってその運送を引受けます。
(2) 会社は、身体に障害のある旅客を補助するために、当該旅客が同伴する補助を目的とする犬を、会社規則に従い、運送します。
(3) 会社は、旅客が会社規則に従うとともにその動物についてすべての責任を負うという条件のもとで動物の運送を引受けます。会社は、その動物の固有の性質に起因して生じる傷害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。
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第20条(地上連絡輸送)
貸切運送の開始前に会社と別段の約定のある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の旅客及びその手荷物の地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき会社の役員、従業員又は代理人が旅客又は用機者を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客及びその手荷物のために地上連絡輸送を自ら行う場合には、旅客の航空券、手荷物切符及び手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合でも、会社は、料金の一部を払い戻すことはしません。
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第21条(宿泊、会社が行う手配及び機内食)
(A)宿泊
用機者から依頼があれば、会社は、用機者に代り旅客の宿泊予約の手配をすることがありますが、当該予約ができることにつき保証するものではありません。会社又はその代理人が予約を手配したこと又は手配しようとしたことにより支出した一切の費用は、用機者の負担とします。
(B)会社が行う手配
会社が旅客のために航空運送に付随する宿泊その他のサ-ビスの手配を行うにあたっては、当該宿泊その他のサ-ビスの利用若しくはその手配に起因して、旅客又は用機者が損失若しくは損害を被り又は費用を負担したとしても、会社は責任を負いません。用機者は、上記の使用又は拒絶に起因する旅客からの請求につき会社を保証し免責することとします。
(C)機内食
会社が別段の定めをする場合を除き、機内食を提供する場合には、これを無料とします。
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第22条(出入国手続)
(A)適用法令等の遵守
旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等並びに会社規則及び会社の指示に従わなければならず、用機者は、旅客がこれらに従うことを保証するものとします。出入国手続書類その他の必要書類の取得又は適用法令等の遵守に関連して、会社の役員、従業員又は代理人が口頭、書面その他の方法により旅客又は用機者に対して行った援助又は案内等については、会社は一切責任を負いません。また当該援助又は案内等の結果として、旅客又は用機者が当該書類を取得できなかったこと又は当該適用法令等に従わなかったことについても、会社は一切責任を負いません。
(B)旅券及び査証
(1)
(a) 旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等によって必要とされるすべての出入国手続書類その他の必要書類を会社に対し提示しなければなりません。また旅客は、相当なる判断の下に会社が必要と認めた場合には、会社がこれら書類の写しを取りそれを保管することに同意します。ただし、会社が出入国手続書類その他の必要書類の提示を旅客より受けたうえで当該旅客の運送を行ったとしても、会社は、当該書類が適用法例等に適合していることを旅客に対して保証するものではありません。
(b) 会社は、適用法令等に従わない旅客又は出入国手続書類その他の必要書類に不備のある旅客の運送を拒否します。
(2) 会社は、旅客が本条に従わなかったことにより受ける損害については一切責任を負わず、また、旅客が本条に従わなかったことにより会社に損害を与えた場合には、旅客は当該損害を会社に賠償するものとします。
(3) 通過国又は到達国への旅客の入国不許可により、会社が適用法令等によりその旅客を出発地又はその他の地点へ送還する場合には、旅客及び用機者は、適用運賃、料金及び費用を連帯して支払わなければなりません。会社は、当該運賃、料金及び費用の支払に対し、旅客又は用機者が会社に支払済の貸切航空便の未搭乗区間の運賃等又は会社が保有する旅客又は用機者の資金をもって充当することができます。なお会社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの貸切運送につき収受した貸切料金その他の料金及び費用を払い戻しません。
(C)税関検査
旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による受託手荷物又は持込手荷物の検査を受けなければなりません。会社は、旅客がこの定めに従わなかった場合には、旅客に対してなんらの責任も負いません。旅客がこの定めに従わなかったことにより会社が損害を受けた場合には、旅客は当該損害を賠償するものとします。
(D)官公署の規制
会社は、適用法令等により旅客の運送を拒否しなければならない場合、及び合理的な判断により旅客の運送を拒否する場合には、いかなる責任も負いません。
(E)保安検査
旅客は、官公署、空港係員又は会社による保安検査を受けなければなりません。
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