| 第19条(手荷物) |
| (A)手荷物の受付けの制限 |
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| (1) |
会社は、次の物品を手荷物として受付けません。
| (a) |
第1条で定義された手荷物に該当しない物品。 |
| (b) |
国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに会社規則で定められた物品等、貸切航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの。 |
| (c) |
出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。 |
| (d) |
重量、寸法、形状又は壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として会社が運送に適さないと判断した物品。 |
| (e) |
生きている動物。ただし、本条(G)項で運送を引受けることとしている場合を除きます。 |
| (f) |
銃砲刀剣類等。ただし、会社規則に別段の定めのある場合を除きます。 |
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| (2) |
会社は、前号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また会社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。 |
| (3) |
会社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受付けません。 |
| (4) |
会社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにス-ツケ-スその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。 |
| (5) |
手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項第(1)号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。 |
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| (B)手荷物の検査等 |
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| (1) |
航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。また会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第(1)号で定められた物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。 |
| (2) |
航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止のため、会社が必要と認めた場合には、旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着する物品の検査をすることがあります。 |
| (3) |
会社は、旅客が本項第(1)号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。 |
| (4) |
会社は、旅客が本項第(2)号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。 |
| (5) |
会社は、本項第(1)号又は第(2)号の検査の結果として本条(A)項第(1)号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。 |
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| (C)受託手荷物 |
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| (1) |
この約款に定めるいかなる条項も、会社が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。 |
| (2) |
受託手荷物の引渡しを受けた場合には、会社は、その受託手荷物の個数及び重量を航空券に記入(この行為は手荷物切符の発行を意味します。)し、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。 |
| (3) |
受託手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。 |
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| (D)持込手荷物 |
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会社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が客室内に持込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する身の回りの物品1個の他、会社規則に定める物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能で、かつ、三辺の和が115センチメ-トル(45インチ)以内のもの1個とし、また、両者の重量が10キログラム(22ポンド)を超えないこととします。ただし、会社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を、客室内に持ち込むことはできません。 |
| (E)責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金 |
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| (1) |
手荷物の価額が第33条(4)号の責任限度額を超える場合には、旅客又は旅客に代わり用機者は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、会社は、会社の行う運送に対し、従価料金として、超過価額の100米国ドル又はその端数につき50米国セントの割合で料金を申し受けます。ただし、一旅客の手荷物の申告価額は、2,500米国ドルを限度とします。 |
| (2) |
会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客又は旅客に代わり用機者は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。 |
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| (F)手荷物の受取及び引渡 |
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| (1) |
旅客は、到達地又は途中降機地で、手荷物が受取り可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。 |
| (2) |
手荷物の受託時に発行された手荷物切符及び手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を行います。ただし、手荷物の引渡しを請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、手荷物切符を提示し、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡を受けることができます。会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、会社は一切責任を負いません。 |
| (3) |
前号に定める手続に従い手荷物の引渡を受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、会社から請求された場合には、当該引渡をなしたことにより会社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡を行います。 |
| (4) |
適用法令等による規制がなく、また諸般の状況よりして可能な場合には、会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄航地で受託手荷物を引渡す場合が有ります。出発地又は予定外の寄航地で手荷物を引渡す場合には、会社は、当該手荷物につき支払われたいかなる料金をも払い戻しません。 |
| (5) |
手荷物切符及び手荷物合符の所持人が、引渡のときに書面により異議を述べないで手荷物を受取ったときは、その手荷物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、貸切契約による旅客との運送契約に従って引き渡されたものと推定します。 |
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| (G)動物 |
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| (1) |
犬、猫、小鳥その他のペット等の動物については、会社は、旅客がその動物を適切な容器に入れ、到達国又は通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書その他の書類を取得し、かつ、会社の事前の承認がある場合に、会社規則に従ってその運送を引受けます。 |
| (2) |
会社は、身体に障害のある旅客を補助するために、当該旅客が同伴する補助を目的とする犬を、会社規則に従い、運送します。 |
| (3) |
会社は、旅客が会社規則に従うとともにその動物についてすべての責任を負うという条件のもとで動物の運送を引受けます。会社は、その動物の固有の性質に起因して生じる傷害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。 |
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