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国際貸切運送約款

2009年12月30日発効
第1章 総則
第1条 (定義)
第2条 (約款の適用)
第3条 (貸切契約)
第4条 (運航経路及び航空機の変更)
第5条 (航空便のスケジュール、延着、取消及び責任)
第6条 (許容搭載量)
第7条 (航空機の特性)
第8条 (乗員の権限)
第9条 (用機者による虚偽申告その他の違反)
第10条 (用機者による手配)
第11条 (旅客名簿及び品目明細書)
第2章 貸切料金その他の料金
第12条 (貸切料金)
第13条 (附随の業務及び料金)
第14条 (適用貸切料金その他の料金)
第15条 (取消手数料及び免責)
第16条 (取消及び解除の場合の貸切料金その他の料金)
第3章 旅客及び手荷物
第17条 (航空券)
第18条 (運送の拒否及び制限)
第19条 (手荷物)
第20条 (地上連絡輸送)
第21条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
第22条 (出入国手続)
第4章 貨物
第23条 (航空運送状の作成)
第24条 (貨物料金の支払)
第25条 (貨物の運送引受)
第26条 (運送中の貨物)
第27条 (荷送人の貨物処分権)
第28条 (引渡)
第29条 (貨物添乗者)
第30条 (出発地空港までの運送及び到達地空港以遠への運送)
第31条 (ターミナル・サービス料金)
第5章 責任
第32条 (適用法例等)
第33条 (旅客及び手荷物に関する責任制限)
第34条 (貨物に対する責任制限)
第35条 (使用人に対する適用)
第36条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
第37条 (法令違反条項)
第38条 (改訂及び権利放棄)
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております)

第2章 貸切料金その他の料金

第12条(貸切料金)
(A)貸切料金
貸切航空便に適用する次の料金(以下「貸切料金」といいます。)は、用機者により支払われるものと します。
(a) 貸切航空便の貸切マイル数(会社が定める標準マイル)若しくは貸切航空機の離陸開始時刻から着陸完了時刻までの貸切時間に基づき計算した飛行料金、又は区間ごとに設定した飛行料金。
(b) 貸切航空機を用機者が要求する地点に回送し、会社が要求する地点に返送するために必要な空輸マイル数(会社が定める標準マイル)若しくは空輸時間(離陸開始時刻から着陸完了時刻までの飛行時間)に基づき計算した空輸料金、又は区間ごとに設定した空輸料金。
(c) 用機者の要求により貸切航空機が地上で通常要する時間を過ぎて滞留した場合の拘束料金又はけい留料金。
(d) 申告価額につき手荷物又は貨物に課せられる従価料金。
(e) 用機者又は用機者に代わり旅客、荷送人その他の者からの要求により、会社が定期便を運航していない空港で行なう着陸又は取扱業務につき課せられる着陸料金、格納料金、地上取扱料金又は運航管理業務料金等。
(B)会社負担経費
乗員付貸切航空機、燃油類、整備作業及び機内食の経費は、会社の負担とします。
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第13条(附随の業務及び料金)
次の業務又は料金は貸切料金に含まれず、貸切料金とは別に、この約款の定めに従い用機者、旅客、荷送人、荷受人又は荷主のいずれか該当する者が支払うものとします。
(a) 地上輸送業務(地上連絡輸送を含みます。)
(b) 適用法令等に基づき賦課される査証料、通関検査手数料、関税その他の公租公課、諸料金、科料及び手数料。
(c) 作業員の手配又は特別の機器若しくは設備の調達に要する経費。
(d) 宿泊費。
(e) 保険料。
(f) 集荷サービス、配達サービス及び市内空港間サービス。
(g) 保管及び倉庫業務。
(h) 前払費用及び立替払料金。
(i) 荷造補修費用。
(j) 発地への貨物の返送のための費用又は他の運送機関による出発地までの貨物の運送、貨物の積替若しくは到達地以遠への貨物の運送のための費用
(k) 貸切契約の締結後旅客又は荷送人により申告された貸切運送に対する価額につき手荷物又は貨物に課せられる従価料金。
(l) その他類似の業務、料金又は費用。
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第14条(適用貸切料金その他の料金)
(A)総則
会社が別段の定めをする場合を除き、用機者、旅客及び荷送人は、貸切飛行の開始前に確定している範囲において当該貸切運送に適用する貸切料金その他の料金及び費用を支払わなければならず、当該料金及び費用が支払わなければ、会社は、貸切運送を行いません。
(B)適用貸切料金その他の料金
貸切運送に適用する貸切料金その他の料金及び費用は、会社が適法に設定した料金で、貸切運送の開始日時に有効な料金及び費用とします。当該貸切運送のために収受した貸切料金その他の料金及び費用が上記に基づき適用する貸切料金その他の料金及び費用でない場合には、この約款の定めに従い、各場合に応じて、その差額を用機者、旅客、荷送人、荷受人若しくは荷主に払戻し又は用機者、旅客、荷送人、荷受人若しくは荷主から追徴します。
(C)支払
(1) 貸切料金その他の料金及び費用は、適用法令等に反しない、会社が指定する通貨であれば、貸切料金その他の料金及び費用が設定されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。貸切料金その他の料金及び費用が設定されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払いは会社規則によって定められた換算率によります。
(2) 用機者は、会社に対し、貸切運送の開始前に貸切料金その他の料金及び費用を会社が指定する方法で支払わなければなりません。ただし、貸切運送の開始前に確定できない貸切料金その他の料金及び費用については、貸切運送の完了後又はその実施中に必要な精算を行うこととし、会社に対する追加支払額は、当該金額に関する会社からの通知を受領次第、この約款の定めに従い用機者、旅客、荷送人、荷受人又は荷主のいずれか該当する者が支払うものとします。会社が要求する場合には、用機者、旅客又は荷送人は、貸切運送の開始前に確定できない貸切料金その他の料金及び費用を補うに充分であると会社が認める概算額を会社に預入れなければなりません。当該預入にともなう会社から用機者、旅客若しくは荷送人に対する残金の支払又は用機者、旅客若しくは荷送人から会社に対する追加支払については、貸切運送の完了後の当該貸切料金その他の料金及び費用の額が確定した時点で精算します。
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第15条(取消手数料及び免責)
(A)取消手数料
用機者は文書による通告により、貸切契約を取消すことができます。当該通告は、会社が受領したときに効力が発生します。上記取消の場合には、用機者は会社に対し、次により取消手数料を支払わなければなりません。
(a) 貸切飛行の開始予定日時の61日以前の取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の10パーセント
(b) 貸切飛行の予定日時の60日前から15日以前(ただし旅客貸切便については31日以前)の取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の25パーセント。
(c) 貸切飛行の開始予定日時の14日前以降(ただし旅客貸切便については30日前以降)の取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の50パーセント。
(d) 取消通知を出発予定時刻以降に受領した場合には、貸切契約に定める貸切料金の全額。 用機者による上記取消の場合には、取消手数料と収受済貸切料金その他の料金及び費用との差額は、各場合に応じて、用機者に払戻し又は用機者から徴収します。
(B)免責
旅客切符、手荷物切符又は航空運送状の発行後、用機者が前項に定める取消を行なう場合には、貸切契約による旅客又は荷送人との運送契約は自動的に取消されるものとし、用機者は、当該取消に起因する旅客、荷送人、荷受人その他の当該貸切契約による貸切航空便に利害関係を有する者からの賠償請求につき会社を免責するものとします。
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第16条(取消及び解除の場合の貸切料金その他の料金)
(A)払戻額
この約款に別段の定めのある場合を除き、貸切飛行の開始前における貸切契約の取消の場合には、会社は収受済貸切料金その他の料金及び費用を払戻します。貸切飛行の開始後における貸切飛行の打切の場合には、この約款に別段の定めのある場合を除き、実施済の運送に対する貸切料金その他の料金及び費用は、会社所定の方式により算出した実施済運送に対する飛行料金及び空輸料金に、当該実施済運送につき会社が実際に支出し又は蒙ったその他の料金及び費用(けい留料金、着陸料金、駐機料金、格納料金、地上取扱料金及び運行管理業務料金その他附随の業務に対する料金を含みます。)を加えた金額とし、貸切料金その他の料金及び費用を当該金額により精算します。ただし、従価料金は貸切飛行の開始後においては払戻しません。
(B)通貨
すべての払戻は、貸切料金その他の料金及び費用の支払がなされた国及び払戻が行なわれる国の法令、規制又は命令に従って行ないます。上記の定めに従い、払戻は、会社の選択により、貸切料金その他の料金及び費用の支払に当てられた通貨、日本国若しくは払戻がなされる国の法定通貨又は貸切料金その他の料金及び費用が支払われた国の通貨により、貸切料金その他の料金及び費用が、当社に徴収された通貨による払戻額に相当する額で行います。
(C)払戻手続
会社は、会社の本社又は地方所を通じて払戻を行います。払戻にあたっては、会社は、用機者、旅客、荷送人、荷受人又は荷主が事前に作成した会社が了承する書式による払戻請求書を必要とします。
(D)払戻を受ける者
貸切料金その他の料金及び費用の払戻は、当該料金及び費用につき会社に支払をした者に対しなされます。
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