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国際運送約款

2009年12月30日発効
第1条 (定義)
第2条 (約款の適用)
第3条 (コードシェア便)
第4条 (航空券)
第5条 (途中降機)
第6条 (運賃及び経路)
第7条 (経路等の変更、運送不履行及び接続不能)
第8条 (予約)
第9条 (搭乗手続)
第10条 (運送の拒否及び制限)
第11条 (手荷物)
第12条 (航空便のスケジュ-ル、延着及び取消)
第13条 (払戻)
第14条 (地上連絡輸送)
第15条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
第16条 (出入国手続)
第17条 (相次運送人)
第18条 (運送人の責任)
第19条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
第20条 (法令違反条項)
第21条 (改訂及び権利放棄)
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております)

第1条(定義)

「予定寄航地」とは、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券若しくはそれに結合して発行された関連航空券に記載され、又は運送人の時刻表に表示された地点をいいます。
「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、会社が行う旅客又は手荷物の運送に適用されるものをいいます。
「指定代理店」とは、運送人の行う航空旅客運送サ-ビス及び当該運送人によって権限を与えられた場合には他の運送人の行う航空旅客運送サ-ビスについて、運送人を代理して販売するよう指定された旅客販売代理店をいいます。
「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
「手荷物切符」とは、受託手荷物を運送するための航空券の一部分で、運送人が受託手荷物の受領証として発行するものをいいます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のために運送人が発行する証票で、運送人により個々の受託手荷物に取付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。
「運送」とは、無償又は有償での旅客又は手荷物の航空運送をいいます。
「運送人」とは、航空運送人をいい、航空券を発行する航空運送人及びその航空券により旅客若しくは手荷物を運送し又は当該航空運送に付随するその他の業務を行い若しくはそれを引受けるすべての航空運送人を含みます。
「受託手荷物」とは、運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物切符及び手荷物合符を発行したものをいいます。
「小児」とは、運送開始日時点で2才の誕生日を迎えているが未だ12才の誕生日を迎えていない人をいいます。
「関連航空券」とは、同一の旅客に対し、ある航空券に関連しこれと結合して発行される航空券で、それらの航空券が一体となって単一の運送契約をなすものをいいます。
「条約」とは、次のいずれかの文書のうち、当該運送契約に適用になるものをいいます。1929年10月12日ワルソ-で署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソ-条約」といいます。)。1955年9月28日ヘ-グで署名された「1955年にヘ-グで改正されたワルソ-条約」。1975年のモントリオ-ル第一追加議定書で改正されたワルソ-条約。1975年のモントリオ-ル第二追加議定書で改正された、1955年にヘ-グで改正されたワルソ-条約。1999年5月28日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)。
「日」とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日又は航空旅行を開始した日を算入しません。
「到達地」とは、運送契約上の最終目的地をいいます。出発地に戻る旅程の場合は、到達地と出発地は同一です。
「電子用片」とは、会社のデータベースに記録される電子搭乗用片又は他の電子証票のことをいいます。
「電子搭乗用片」とは、会社のデータベースに記録される形式の搭乗用片をいいます。
「電子航空券」とは、運送人又はその指定代理店により発行されるeチケットお客様控及び電子搭乗用片をいいます。
「裏書」とは、ある運送人から他の運送人へ航空券若しくはMCO又はその一部の用片を取り扱う権利を譲渡する旨の書面による承認をいいます。このような書面による承認は、通常、該当する用片の所定の欄に押捺されますが、文書又は電報等の通信手段によって行うこともあります。
「搭乗用片」とは、旅客切符の一部分で、運送が有効に行なわれる特定の区間を明記している用片をいい、電子航空券の場合は電子搭乗用片をいいます。
「フランス金フラン」とは、純分1000分の900の金65.5ミリグラムからなるフランスフランをいいます。フランス金フランは、各国の通貨の端数のない額に換算することができます。
「幼児」とは、運送開始日時点で2才の誕生日を迎えていない人をいいます。
「国際運送」とは、条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄航地が2国以上にある運送をいいます。この定義で使用する「国」には、主権、宗主権、委任統治、権力又は信託統治の下にある全地域を含みます。
「eチケットお客様控」とは、電子航空券の一部をなす書類で、旅程、航空券に関する情報、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されているものをいいます。
「会社」とは、株式会社JALウェイズをいいます。
「会社規則」とは、この約款以外の旅客又は手荷物の国際運送に関する会社の規則及び規定(運賃、料率及び料金の表を含みます。)をいいます。
「MCO」とは、運送人又はその指定代理店により発行される証票又は電子証票で、当該証票に記載されている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサ-ビスの提供を要請する証票又は電子証票をいいます。
「旅客」とは、運送人の同意の下に航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
「旅客用片」又は「旅客控」とは、運送人又はその指定代理店により発行される航空券の一部分を構成する用片又は控をいい、「旅客用片」又は「旅客控」である旨の表示があり、旅客にとって運送契約の証拠書類となるものをいいます。
「旅客切符」とは、運送人又はその指定代理店により発行される、旅客の運送をするための航空券の一部分をいいます。
「経路等の変更」とは、旅客が提示する正当な航空券に記載された、経路、運送人、クラス、航空便又は航空券の有効期間を変更することをいいます。
「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権をいいます。SDR建で示された額の各国通貨への換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日の当該通貨のSDR価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、または、手荷物の価額を申告した日の当該通貨のSDR価値により行なうものとします。
「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。
「航空券」とは、旅客又は手荷物の運送のため運送人又はその指定代理店により発行される、「旅客切符及び手荷物切符」若しくは電子航空券をいいます。航空券には、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されており、搭乗用片及び旅客用片若しくは旅客控、又は電子搭乗用片及びeチケットお客様控が含まれます。
「有効印を押捺する」とは、旅客切符が運送人又はその指定代理店により正規の手続に従って発行された旨を、当該旅客切符に押印すること、又は、電子航空券の場合は、その電子搭乗用片が全て会社のデータベースに登録されることをいいます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物をいいます。
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第2条 (約款の適用)

(A)総則
この約款及び会社規則の定めは、条約で認められ、かつ、この約款上明文の規定がある場合を除き、条約上のいかなる規定をも修正し、又はいかなる権利をも放棄するものではありません。
(B)適用
会社の国内線のみの運送に関する約款が適用される場合を除き、この約款は、条約と抵触しない範囲において、この約款に関連して公示された運賃、料率及び料金により会社が行う旅客又は手荷物のすべての運送及びこれに付随するすべての業務に対して適用されます。
(C)優待搭乗
優待搭乗に関しては、会社はこの約款の一部の適用を排除する場合があります。
(D)貸切運送
会社との貸切運送契約に従い行われる旅客又は手荷物の運送には、貸切航空便による運送に関する会社の約款が適用されます。
(E)約款又は会社規則の変更
適用法令等により禁止される場合を除き、会社は、この約款又は会社規則を予告なしに変更することがあります。ただし、当該変更は、運送開始後においては当該運送に関わる契約条件を変更するものではありません。
(F)適用約款
旅客又は手荷物の運送は、航空券の最初の搭乗用片により行われる運送の開始日に有効なこの約款及び会社規則の定めに従います。
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第3条 (コードシェア便)

(1)会社は、他の運送人とコードシェア契約を締結し、会社以外の運送人が運航する便に会社の便名を付与し、旅客と契約する運送を行います。
(2)会社は、予約の際運航する他の運送人を旅客に通知します。
(3)他の運送人が運航する運送において、次のいずれかの項目については、運航を行う他の運送人の規則が適用となることがあります。
(a)第7条(B)項に定める会社の都合による経路等の変更に関する事項
(b)第9条に定める搭乗手続に関する事項
(c)第10条(A)項及び(C)項に定める運送の拒否及び制限に関する事項
(d)第11条に定める手荷物の運送の制限、無料手荷物許容量及び超過手荷物料金並びに動物の運送の引受に関する事項
(e)第12条(B)項(2)に定める予約の取消に関する事項
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第4条 (航空券)

(A)総則
(1) 旅客が適用運賃または手数料を支払わない場合、又は会社が承認する後払契約の要件に従わない場合には、会社は、旅客に航空券を発行または再発行しません。
(2) 旅客の申し出により、航空券の発行または経路等の 変更に伴う再発行を行う毎に、同一の旅客の単一の運送契約 を構成する航空券1件につき、会社規則に定める発券手数料 及び交換発行手数料が適用となります。尚、旅客の都合による払戻しに際しては、本手数料の払戻しは行いません。会社の都合による払戻しに際しては、会社規則に従って本手数料の払戻しを行います。
(3) 運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用の搭乗用片、すべての未使用搭乗用片並びに旅客用片又は旅客控を含む有効な航空券(電子航空券の場合は、eチケットお客様控及び身分証明書)を提示しなければなりません。旅客の提示する航空券が第9条(A)項第(6)号のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しません。
(4) 航空券の全部若しくは一部分が紛失若しくは毀損した場合、又は旅客用片若しくは旅客控及びすべての未使用搭乗用片を含む航空券が提示されない場合には、会社は、旅客からの請求に基づき、次号に定める手数料を収受して、以下の条件のもとに、紛失航空券又はその一部分に代わるものとして代替航空券を発行することがあります。
(i) 当該運送に関して有効な航空券が正当な手続きで発行されたことを裏付ける、会社が相当と認める証拠を受領し、かつ、会社がその状況から妥当と判断すること。
(ii) 旅客が、当該代替航空券の発行により会社が受ける損害につき会社に対し補償する旨を、会社が定める書式に従って同意すること。
(5) 前号に基づく代替航空券発行手数料は、同一の旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき、10,000円(又は10,000円に相当する外貨額)です。
(6) 航空券は譲渡できません。運送を受ける権利を有する人又は払戻を受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受け又はこれを払い戻しても、会社は、当該運送又は払戻に関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわらず、航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、会社は、当該不法使用に起因する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。
(B)航空券の有効性
 
(1) 航空券は、有効印が押捺されたときは、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの適用クラスによる運送について、次号に定める指定期間内において有効です。各搭乗用片は、座席が予約された航空便による運送について有効です。搭乗用片が座席予約なしに発行された場合には、座席予約は、申込みにより、適用運賃の条件及び空席状況に従って受付けます。有効な航空券は、発行場所と発行日が、航空券に記入されていなければなりません。
(2) 航空券の有効期間は、適用される運賃規則に別段の定めのある場合を除き、運送が開始された場合には運送の開始日から1年、又は航空券がまったく未使用の場合には航空券の発行日から1年とします。有効期間1年未満の運賃が適用される搭乗用片を含む航空券の場合には、その1年未満の有効期間は、当該搭乗用片にのみ適用されます。
(3) MCOの有効期間は、発行日から1年とします。MCOは、発行日から1年以内に提示しないと航空券と引換えることができません。
(4) 航空券は、航空券の有効期間満了日の24時に失効します。各搭乗用片による旅行は、有効期間満了日の24時までに開始すれば、会社規則に別段の定めのない限り、満了日を過ぎてもこれを継続することができます。
(5) 失効した航空券又はMCOは、第12条の定めに従って払い戻します。
(C)航空券有効期間の延長
 
(1) 旅客が、次のいずれかの事由により、航空券の有効期間内に旅行できない場合には、会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、運賃の追加収受なしに、当該旅客の航空券の有効期間を、運賃が支払われたクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長します。
(a) 会社が、旅客の座席予約のある航空便の運航を取り消した場合。
(b) 会社が、合理的な範囲を超えて、航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合。
(c) 会社が、航空便を旅客の出発地、到達地又は途中降機地に運航しなかった場合。
(d) 会社が、旅客の乗継をできなくした場合。
(e) 会社が、クラスを変更した場合。
(f) 会社が、予約された便の座席を提供できなかった場合。
(2) 1年の有効期間を持つ航空券を所持する旅客が、会社が運賃の支払われたクラスの座席を提供できないことにより、航空券の有効期間内に旅行できない場合には、当該旅客が座席予約を請求するときに、会社は、その旅客の航空券の有効期間を運賃が支払われたクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長します。ただし、この場合の延長は、7日を超えることはありません。
(3)
(a) 旅客が、旅行開始後の病気(ただし、妊娠を除きます。)のため航空券の有効期間内に旅行できない場合には、会社は、当該旅客の航空券の有効期間を次のとおり延長することがあります(ただし、当該延長が、旅客の支払った運賃に適用になる会社規則で禁止されていないことを条件とします。)
(i) 1年の有効期間を持つ航空券については、正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長します。ただし、運賃が支払われたクラスの座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合には、当該旅行再開可能日以降最初に当該クラスに空席のある旅行再開地点からの会社の航空便まで延長します。航空券の未使用搭乗用片が途中降機を含むときは、会社規則に従い、当該航空券の有効期間を当該旅行再開可能日から3ヶ月を超えない範囲で延長します。
(ii) 1年未満の有効期間を持つ航空券については、会社規則に別段の定めのある場合を除き、正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長します。ただし、運賃が支払われたクラスの座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合には、当該旅行再開可能日以降最初に当該クラスに空席のある旅行再開地点からの会社の航空便まで延長します。この場合の延長は、支払われた運賃に適用になる制約条件の有無を問いませんが、当該旅行再開可能日から7日を超えることはありません。
上記(i)及び(ii)のいずれの場合にも、会社は、当該旅客に同行している近親者の航空券の有効期間も同様に延長することがあります。
(b) 上記(a)の規定は、航空券の有効期間満了前に病気が全快した旅客に対して当該有効期間の延長を認める趣旨ではありません。
(4) 旅客が旅行中に死亡した場合、その旅客に同行している人の航空券については、会社は、最低旅行日数を免除し又は有効期間を延長する等の措置を取ることがあります。旅行開始後旅客の近親者が死亡した場合、その旅客及びその旅客に同行している近親者の航空券についても、会社は、同様に最低旅行日数を免除し又は有効期間を延長することがあります。このような変更には正当な死亡証明書が提出されなければなりません。またこの場合の延長は、死亡の日から45日を超えることはありません。
(D)搭乗用片の使用順序
 
(1) 会社は、航空券に記載された出発地からの旅程の順序に従ってのみ、搭乗用片の使用を認めます。
(2) 最初の国際線の運送区間の搭乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地から開始する場合、その航空券は無効であり、会社はその航空券の使用を認めません。
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第5条 (途中降機)

途中降機は、適用法令等及び会社規則に従い、いずれの予定寄航地においても認められます。
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第6条 (運賃及び経路)

(A)総則
運賃は、出発地空港から到達地空港までの運送にのみ適用され、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送を含みません。ただし、会社規則に当該地上連絡輸送を料金の追加収受なしに行う旨の明文の規定がある場合にはこの限りではありません。
(B)適用運賃
(1) 適用運賃とは、会社又はその指定代理店により公示された運賃又は会社規則に従い算出された運賃で、適用法令等に別段の定めのある場合を除き、航空券の最初の搭乗用片により行われる運送開始日に適用される、航空券の発行日に有効な運賃をいいます。収受した金額が適用運賃でない場合には、会社は、各場合に応じ、差額を旅客から申し受けるか又は旅客に払い戻します。
(2) 約款又は会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、その運賃の適用するクラスの1座席を旅客が使用することを保証するものです。会社規則に別段の定めのある場合又は会社が特に認める場合を除き、1旅客が機内で確保できる座席は1座席に限ります。
(C)経路
会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、運賃に付随して公示された経路に対してのみ適用されます。同一運賃で経路が複数ある場合には、旅客は、航空券の発行前に経路を指定することができます。旅客が経路を指定しない場合には、会社が経路を決定することができます。
(D)税金及び料金
官公署又は空港の管理者が、旅客について又は旅客がサ-ビス若しくは施設を利用することについて課す税金若しくは料金は、公示された運賃及び料金には含まれず、旅客は別途これを支払わなければなりません。
(E)通貨
運賃及び料金は、適用法令等に反しない、会社が指定する通貨であれば、運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払いは会社規則によって定められた換算率によります。
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第7条 (経路等の変更、運送不履行及び接続不能)

(A)旅客の申出による経路等の変更
(1) 会社規則上、運賃によっては経路等の変更が制限又は禁止される場合があります。
(2) 会社は、次のいずれかの場合には、旅客の申出により、未使用の航空券、搭乗用片又はMCOに関して経路等の変更を行います。
(a) 会社が当該航空券又はMCOを発行している場合。
(b) 会社が、航空券又はMCOの「最初の発行」欄に記載されている最初の発行運送人である場合。
(c) 次のいずれかに該当する場合
(i) 会社が、経路等の変更が行われる最初の区間の未使用搭乗用片又はMCOの「運送人」欄に、当該運送人として指定されている場合。
(ii) 会社が、当該未使用搭乗用片又はMCOに、当該運送人として裏書されている場合。
(iii) 当該未使用搭乗用片又はMCOの「運送人」欄に、運送人が指定されていない場合。ただし、上記(i)、(ii)及び(iii)のいずれの場合にも、航空券又はMCOを発行した運送人が経路等の変更が行われる最初の区間以降に運送人として指定されており、その運送人の営業所又はその運送人から裏書の権限を付与されている総代理人の営業所が、旅程上の当該経路等の変更の発生する地点又は航空券若しくはMCOの変更が行われる地点にある場合には、当該発行運送人の裏書がこのいずれかの地点で取得されなければなりません。
(3) 運送開始後においては、次の規定が適用になります。
(a) 運送区間を追加する場合には、提出される航空券又はMCOに記載されている到達地に到着する前に申出がなされなければ、会社は、当該追加運送区間と当初の運送区間とを一体とした通し運賃での追加運送は行いません。
(b) 往復割引運賃を適用して発行された航空券で、経路等の変更により新しい旅程が往復割引運賃の適用条件を満たさなくなった場合には、既に運送の終了した区間であっても往復割引運賃は適用できなくなります。
(4) 経路等の変更後に適用される運賃及び料金は、航空券の発行日において運送開始日に適用されることとされていた運賃および料金とします。ただし、旅客が最初の国際線の運送区間の搭乗用片に対して、経路等の変更を申し出た航空券が未使用である場合には、適用される運賃及び料金は、航空券の変更時に有効な運賃及び料金とします。
(5) 会社は、経路等の変更後に適用される運賃及び料金と旅客が支払った運賃及び料金との差額を旅客から申し受け、又は払い戻すべき金額があるときは第12条に従って旅客への払戻を手配します。
(6) 経路、運送人、クラス又は航空便の変更に伴い新たに発行した航空券の有効期間満了日は、変更前の航空券又はMCOの有効期間満了日と同一です。ただし、旅客が未使用航空券に対し経路等の変更を申し出た場合には、適用される有効期間満了日は、変更後の航空券の発行日を基準に起算します。
(7) 予約した座席の取消に関する時間制限及び予約した座席の直前の取消に対する手数料は、旅客の申出による経路等の変更の場合にも適用されます。
(B)会社の都合による経路等の変更
(1) 第11条(B)項第(2)号に定める場合を除き、会社が航空便を取り消した場合、合理的な範囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約した便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が予約している乗継便への接続を不能にした場合には、会社は、旅客の選択により、次の(a)又は(b)の措置を講じます。
(a) 会社が選択する次のいずれかの措置。
(i) 空席のある会社の他の航空便で旅客を運送する。
(ii) 航空券の未使用部分を裏書し他の運送人に運送を依頼するか、又は他の輸送機関に輸送を依頼する。
(iii) 経路等の変更を行って、航空券又はその適用用片に記載されている到達地又は途中降機地まで、会社若しくは他の運送人の運送手段により運送するか又は他の輸送機関により輸送する。
(b) 第12条(C)項に定める会社の都合による払戻の条項に従った払戻。
(2) 会社航空便に接続する旅客を運送する運送人が航空便をスケジュ-ルどおりに運航せず又は当該航空便のスケジュ-ルを変更したため、当該旅客が接続するために座席を予約しておいた会社の航空便に搭乗できなかった場合には、会社は、接続できなかったことに対して責任を負いません。
(3) 会社の都合により経路等の変更を行った旅客には、当該旅客が運賃を支払ったクラスの無料手荷物許容量がそのまま適用されます。この規定は、旅客が運賃を支払ったクラスより下のクラスへ移されたことにより運賃の払戻を受けられる場合にも適用されます。
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