| (1) |
旅客が適用運賃または手数料を支払わない場合、又は会社が承認する後払契約の要件に従わない場合には、会社は、旅客に航空券を発行または再発行しません。 |
| (2) |
旅客の申し出により、航空券の発行または経路等の 変更に伴う再発行を行う毎に、同一の旅客の単一の運送契約 を構成する航空券1件につき、会社規則に定める発券手数料 及び交換発行手数料が適用となります。尚、旅客の都合による払戻しに際しては、本手数料の払戻しは行いません。会社の都合による払戻しに際しては、会社規則に従って本手数料の払戻しを行います。 |
| (3) |
運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用の搭乗用片、すべての未使用搭乗用片並びに旅客用片又は旅客控を含む有効な航空券(電子航空券の場合は、eチケットお客様控及び身分証明書)を提示しなければなりません。旅客の提示する航空券が第9条(A)項第(6)号のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しません。 |
| (4) |
航空券の全部若しくは一部分が紛失若しくは毀損した場合、又は旅客用片若しくは旅客控及びすべての未使用搭乗用片を含む航空券が提示されない場合には、会社は、旅客からの請求に基づき、次号に定める手数料を収受して、以下の条件のもとに、紛失航空券又はその一部分に代わるものとして代替航空券を発行することがあります。
| (i) |
当該運送に関して有効な航空券が正当な手続きで発行されたことを裏付ける、会社が相当と認める証拠を受領し、かつ、会社がその状況から妥当と判断すること。 |
| (ii) |
旅客が、当該代替航空券の発行により会社が受ける損害につき会社に対し補償する旨を、会社が定める書式に従って同意すること。 |
|
| (5) |
前号に基づく代替航空券発行手数料は、同一の旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき、10,000円(又は10,000円に相当する外貨額)です。 |
| (6) |
航空券は譲渡できません。運送を受ける権利を有する人又は払戻を受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受け又はこれを払い戻しても、会社は、当該運送又は払戻に関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわらず、航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、会社は、当該不法使用に起因する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。 |