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国際運送約款

2009年12月30日発効
第1条 (定義)
第2条 (約款の適用)
第3条 (コードシェア便)
第4条 (航空券)
第5条 (途中降機)
第6条 (運賃及び経路)
第7条 (経路等の変更、運送不履行及び接続不能)
第8条 (予約)
第9条 (搭乗手続)
第10条 (運送の拒否及び制限)
第11条 (手荷物)
第12条 (航空便のスケジュ-ル、延着及び取消)
第13条 (払戻)
第14条 (地上連絡輸送)
第15条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
第16条 (出入国手続)
第17条 (相次運送人)
第18条 (運送人の責任)
第19条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
第20条 (法令違反条項)
第21条 (改訂及び権利放棄)
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております)

第16条(出入国手続)

(A)適用法令等の遵守
旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等並びに会社規則及び会社の指示に従わなければなりません。出入国手続書類その他の必要書類の取得又は適用法令等の遵守に関連して、会社の役員、従業員又は代理人が口頭、書面その他の方法により旅客に対して行った援助又は案内等については、会社は一切責任を負いません。また当該援助又は案内等の結果として、旅客が当該書類を取得できなかったこと又は当該適用法令等に従わなかったことについても、会社は一切責任を負いません
(B)旅券及び査証
(1)
(a) 旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等によって必要とされるすべての出入国手続書類その他の必要書類を会社に対し提示しなければなりません。また旅客は、相当なる判断の下に会社が必要と認めた場合には、会社がこれら書類の写しを取りそれを保管することに同意します。ただし、会社が出入国手続書類その他の必要書類の提示を旅客より受けたうえで当該旅客の運送を行ったとしても、会社は、当該書類が適用法令等に適合していることを旅客に対して保証するものではありません。
(b) 会社は、適用法令等に従わない旅客又は出入国手続書類その他の必要書類に不備のある旅客の運送を拒否します。
(2) 会社は、旅客が本条に従わなかったことにより受ける損害については一切責任を負わず、また、旅客が本条に従わなかったことにより会社に損害を与えた場合には、旅客は当該損害を会社に賠償するものとします。
(3) 通過国又は到達国への旅客の入国不許可により、会社が適用法令等によりその旅客を出発地又はその他の地点へ送還する場合には、旅客は、適用運賃、料金及び費用を支払わなければなりません。会社は、当該運賃、料金及び費用の支払に対し、旅客が会社に支払済の未搭乗区間の運賃等又は会社が保有する旅客の資金をもって充当することができます。なお会社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの運送につき収受した運賃等を払い戻しません。
(C)税関検査
旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による受託手荷物又は持込手荷物の検査を受けなければなりません。会社は、旅客がこの定めに従わなかった場合には、旅客に対してなんらの責任も負いません。旅客がこの定めに従わなかったことにより会社が損害を受けた場合には、旅客は当該損害を賠償するものとします。
(D)官公署の規制
会社は、適用法令等により旅客の運送を拒否しなければならない場合、又は合理的な判断により旅客の運送を拒否する場合には、いかなる責任も負いません。
(E)保安検査
旅客は、官公署、空港係員又は会社による保安検査を受けなければなりません。
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第17条(相次運送人)

(1) 1冊の航空券又は1冊の航空券及びそれに結合して発行された関連航空券により複数の運送人が相次いで行う運送は、単一の取扱いとします。
(2) 会社が航空券を発行する運送人であっても、又は航空券上で若しくは相次運送人による運送を伴う関連航空券上で最初の区間を運送する運送人として指定されている場合であっても、この約款に別段の定めのある場合を除き、会社は他の運送人が運送する区間について責任を負うものではありません。
(3) 旅客の旅程に関わる個々の運送人の賠償責任は、個々の運送人の運送約款に拠ります。
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第18条(運送人の責任)

(A)適用法令等
(1) 条約の適用を受けない国際運送の場合を除き、会社が行う運送には、当該運送に適用になる、条約に定められた責任に関する規定及び制限が適用されます。
(2) 前号の定めと抵触しない範囲内において、会社が行うすべての運送及びその他の業務は、次の定めに従います。
(a) 適用法令等。
(b) この約款及び会社規則(これらは、会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。)。
(3) 運送人の正式名称及びその略号は運送人の規則に記載されており、運送人の名称は、航空券面に略記することがあります。条約の適用上、運送人の住所は、航空券面上運送人の最初の名称略号と同じ行に記載されている出発地空港とし、また予定寄航地(必要に応じて運送人はこれを変更することがあります。)は、第1条で定義された地点とします。
(B)責任の限度
運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する旅客の死亡若しくは身体の傷害、旅客若しくはその手荷物の延着、又は旅客の手荷物の滅失若しくは毀損(以下総称して「損害」といいます。)に関する会社の責任は、条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、次のとおりとします。なお、旅客の側に故意又は過失があった場合には適用法令等に従うものとします。
(1) 会社は、会社の過失に因らない持込手荷物に対する損害については一切責任を負いません。持込手荷物の搭載、取卸又は積替にあたって会社の役員、従業員又は代理人が旅客に与えた援助は、単なるサ-ビスにすぎません。
(2) 会社は、会社が適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により直接又は間接に生じた損害については、一切責任を負いません。
(3)
モントリオール条約以外の条約が適用される場合、
(a) 会社は、条約に定める国際運送で、会社が行う運送について、条約第22条第1項の定めに従い、次のとおり同意します。
(i) 会社は、条約第17条にいう旅客の死亡又は身体の傷害に係わる損害賠償請求に関して、条約第22条第1項に基づき定められた各旅客に対する責任限度額を援用しません。ただし、後記(ii)に定める場合を除き、会社は、そのような損害賠償請求に関して、条約第20条第1項その他適用法令等の下で可能な抗弁権を放棄するものではありません。
(ii) 会社は、条約第17条にいう旅客の死亡又は身体の傷害に係わる損害賠償請求に関しては、裁判所が妥当と認定する弁護士費用を含めた訴訟費用を除く113,100SDRまでは、条約第20条第1項に定める抗弁権を援用しません。
(b) この定めは、故意に損害を惹起し旅客の死亡又は身体の傷害をもたらした人より又はその人を代理して、若しくはその人に関して提起された損害賠償請求に関する会社の権利に影響を及ぼすものではありません。
(4)
(a) モントリオール条約が適用となる運送の場合、会社の手荷物責任限度は、旅客1人当たり1,131SDRを限度とします。
(b) 上記(a)で定められた場合を除き、受託手荷物の場合には、会社の責任限度は、1キログラム当り17SDR(250フランス金フラン)とし、持込手荷物の場合には、会社の責任限度は、旅客1人当り332SDR(5,000フランス金フラン)を限度とします。
(c) 上記(a)及び(b)に定められた限度額は、旅客が事前により高い価額を申告し、かつ、第10条(H)項に従って従価料金を支払った場合は適用されません。この場合、会社の責任は、当該高額の申告価額を限度とします。いかなる場合にも会社の責任は、旅客が受けた実損額を超えることはありません。損害賠償請求にあたっては、旅客が損害額を証明しなければなりません。
(5) アメリカ合衆国、カナダ又は会社規則で定めるその他の国の国内地点を発地又は着地とする受託手荷物の場合にも、会社の責任は前号の規定に従います。この場合、個々の受託手荷物の重量は、会社が第10条(C)項第(6)号の規定に基づき32キログラム(70ポンド)を超える重量の物品につき事前の取り決めを行ったうえで運送を引受けた受託手荷物を除き、32キログラム(70ポンド)を超えないものとみなします。(従って上記(4)号(b)が適用される会社の責任限度は、544SDR(8,000フランス金フラン)となります。)
(6) 上記(4)号(b)が適用される場合で、旅客に対する受託手荷物の一部の引渡の場合又は受託手荷物の一部の損害の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その受託手荷物の部分又は内容品の価額に関係なく、重量を基礎とした按分額とします。
(7) 会社は、旅客の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害については、責任を負いません。旅客が自己の物品により他の旅客の手荷物又は会社の財産に損害を与えた場合には、当該旅客は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。
(8) 旅客の受託手荷物に含まれている物品に対する損害については、その物品の固有の欠陥、又は性質から生じたものである場合には、会社は、それが含まれていることを会社が了知していたかどうかを問わず、責任を負いません。
(9) 会社は、この約款の規定上手荷物とはならない物品の引受を拒否することがあります。ただし、当該物品を会社が受領したときは、当該物品は、手荷物価額及び責任限度の適用を受け、また会社の公示料率及び料金の適用を受けます。
(10) 他の運送人によって運送が行われる区間のために会社が航空券を発行し又は手荷物を受託する場合には、会社は、当該運送人の代理人としてのみこれらの行為を行います。会社は、会社によって運送が行われる区間以外で生じた損害について責任を負いません。また会社は、会社によって運送が行われる区間以外で生じた受託手荷物に対する損害について責任を負いませんが、会社が運送契約上の最初の運送人又は最後の運送人である場合に、当該損害につき、条約の定めにより、旅客が会社に対し請求することができるときはこの限りではありません。
(11) 会社は、この約款及び会社規則に従う運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
(12) この約款に定める場合を除き、会社は条約上認められる全ての抗弁権を留保します。第三加害者について、会社は全ての支払いに関して、その一部又は全部につき、全ての求償権を留保します。
(13) この約款及び会社規則に定める会社の責任の免除又は制限に関する一切の規定は、自己の職務を遂行中の会社の役員、従業員又は代理人並びに運送のために会社が使用する航空機の保有者及び自己の職務を遂行中のその役員、従業員又は代理人に対しても適用します。会社の役員、従業員又は代理人に対して請求できる賠償総額は会社の約款上の限度額を越えないものとします。
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第19条(損害賠償請求期限及び出訴期限)

(A)損害賠償請求期限
手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日から7日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。すべての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。運送が条約の適用を受ける国際運送でない場合には、損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該異議通知をしなかった場合にも、訴訟を提起することができます。
(1) 正当な理由で当該通知をすることができなかったこと。
(2) 会社側の作為により当該通知がなされなかったこと。
(3) 会社が旅客の手荷物に対する損害を知っていたこと。
(B)出訴期限
会社に対する責任に関する訴は、到達地への到達の日、航空機が到達すべきであった日又は運送の中止の日から起算して2年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することができません。
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第20条(法令違反条項)

航空券又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。
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第21条(改訂及び権利放棄)

会社の役員、従業員又は代理人は、運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。
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