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国際運送約款

2009年12月30日発効
第1条 (定義)
第2条 (約款の適用)
第3条 (コードシェア便)
第4条 (航空券)
第5条 (途中降機)
第6条 (運賃及び経路)
第7条 (経路等の変更、運送不履行及び接続不能)
第8条 (予約)
第9条 (搭乗手続)
第10条 (運送の拒否及び制限)
第11条 (手荷物)
第12条 (航空便のスケジュ-ル、延着及び取消)
第13条 (払戻)
第14条 (地上連絡輸送)
第15条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
第16条 (出入国手続)
第17条 (相次運送人)
第18条 (運送人の責任)
第19条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
第20条 (法令違反条項)
第21条 (改訂及び権利放棄)
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております)

第12条(航空便のスケジュ-ル、延着及び取消)

(A)スケジュ-ル
会社は、合理的な範囲内で、旅客又は手荷物を旅行日において有効なスケジュ-ル通りに運送することに最大限努力を払いますが、時刻表その他に表示されている時刻は、予定であって保証されたものではなく、また運送契約の一部を構成するものではありません。運航予定は予告なしに変更されることがあります。会社は、この結果、旅客又はその手荷物の他の便への接続に支障が生じても一切責任を負いません。
(B)取消
(1) 会社は、予告なしに、会社の引受けた運送につき運送人を変更し又は航空機を変更することがあります。
(2) 会社は、次のいずれかの事由によるときは、予告なしに、航空便又はその後の運送の権利若しくは運送に関わる予約を取り消し、打切り、迂回させ、延期させ又は延着させ、また離着陸すべきかどうかを決定することがあります。この場合、会社は、この約款及び会社規則に従って航空券の未使用部分に対する運賃及び料金を払い戻しますが、その他の一切の責任を負いません。
(a) 会社の管理不能な事実(気象条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港停止、戦争、敵対行為、動乱又は国際関係の不安定等の不可抗力をいいますが、これらに限定されるものではありません。)で、現実に発生し、発生のおそれがあり若しくは発生が報告されているもの、又はその事実に直接若しくは間接に起因する延着、要求、条件、事態若しくは要件。
(b) 予測、予期又は予知し得ない事実。
(c) 適用法令等。
(d) 労働力、燃料若しくは設備の不足又は会社その他の者の労働問題。
(3) 会社の要請にもかかわらず、旅客が請求された運賃の全部若しくは一部の支払を拒絶した場合又は当該旅客の手荷物に関して請求され若しくは課せられた料金の支払を拒否した場合には、会社は、旅客又はその手荷物の運送を取り消し又はその後の運送の権利を取り消します。この場合、会社は、支払済の運賃及び料金の未使用部分があればそれをこの約款又は会社規則に従って払い戻す以外に一切責任を負いません。
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第13条(払戻)

(A)総則
(1) 会社の都合(本条(C)項)若しくは旅客の都合(本条(D)項)により航空券若しくはその一部分が使用されなかった場合、又は旅客が航空券若しくはその一部分を紛失した場合(本条(E)項)には、会社は、当該未使用航空券又は紛失航空券について、本条及び会社規則に従って払戻を行ないます。会社は、航空券に適用される本条の規定をMCOにも適用します。
(2) 会社規則上、運賃によっては払戻を制限又は拒否する場合があります。
(B)払戻を受ける人
(1) 本項に別途定める場合を除き、会社は、航空券上に旅客として記名されている人又は十分な証拠が提出されることを条件に当該航空券を購入した人のいずれかに払い戻します。
(2)
(a) 航空券上に旅客として記名された人以外の人が航空券を購入し、当該購入者が払戻を受ける人を指定する場合には、会社は払戻を受ける人につき制限のある旨記載し、会社は、当該購入者の指定する人に対してのみ払い戻します。
(b) 航空券の発行が下記による場合には、会社は、それぞれの場合に指定する人、機関又はクレジット会社に払い戻します。
(i) 運賃元払通知により発行した場合には、会社にその支払をした人。
(ii) ユニバ-サルエアトラベルプラン(UATP)に基づき発行した場合には、当該UATPカ-ド上の加入者。
(iii) 米国政府輸送要求書(GTR)に基づき発行した場合には、そのGTRを発行した政府機関。
(iv) クレジットカ-ドに基づき発行した場合には、そのクレジットカ-ドを発行したクレジット会社。
(3) 紛失航空券の場合を除き、会社は、旅客用片又は旅客控及びすべての未使用搭乗用片が会社に提出された場合に限り払戻を行います。
(4) 旅客用片又は旅客控及びすべての未使用搭乗用片を提出し、本項第(1)号又は第(2)号に規定する払戻を受けることができると主張する人に対して行った払戻は、有効な払戻であり、会社は真正な権利者に対し重ねて払戻を行う責任を負いません。
(C)会社の都合による払戻
(1) 「会社の都合による払戻」とは、会社が航空便を取り消した場合、合理的な範囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された便の座席を提供できなかった場合、旅客が予約を持っている乗継便への接続を不能にした場合、又は旅客が第9条(A)項第(1)号から第(5)号までのいずれかの規定により運送を拒否され若しくは降機させられた場合に、旅客が旅客の航空券による運送を利用できなかったためになされる払戻をいい、払戻額は次のとおりとします。
(a) 旅行がまったく行なわれていない場合には、支払済の運賃額。
(b) 旅行の一部が行われている場合には、次のうちいずれか高い額。
(i) 旅行が中断された地点から航空券に記載された到達地若しくは途中降機地又は旅行を再開しようとする地点までの未使用区間に適用される片道運賃(往復割引運賃が適用されている場合は、往復運賃の半額)及び料金の相当額。ただし、当初の運賃の計算にあたり適用される割引がある場合には、その割引率により払戻額を減額します。
(ii) 支払済の運賃額と運送済の区間に対する運賃額との差額。
(2) 旅客が、会社の要請により、運賃を支払ったクラスより下のクラスを使用する場合には、払戻額は、次のうちいずれか高い額とします。
(a) 当該下のクラスの区間の、運賃を支払ったクラスに適用される片道運賃(往復割引運賃が適用されている場合は往復運賃の半額)と、当該下のクラスに適用される片道運賃(往復割引運賃が適用されている場合は往復運賃の半額)との差額。ただし、当初の運賃の計算にあたり適用される割引がある場合には、その割引率により払戻額を減額します。
(b) 支払済の運賃額と、当該下のクラスの区間を当初より当該下のクラスで旅行するとして計算された運賃額との差額。
(D)旅客の都合による払戻
(1) 「旅客の都合による払戻」とは、会社の都合による払戻以外の払戻をいい、その払戻額は次のとおりとします。
(a) 旅行がまったく行われていない場合には、支払済の運賃額から適用される払戻手数料(会社規則で定める取消手数料を含む)を差し引いた額。
(b) 旅行の一部が行われている場合には、支払済の運賃額と航空券が使用された区間に適用される運賃との差額から、適用される払戻手数料(会社規則で定める取消手数料を含む)を差し引いた額。
(2) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、払戻手数料は、同一の旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき、1,000円(又は1,000円に相当する外貨額)です。ただし、本条(E)項に基づく紛失航空券の払戻を行う場合は、10,000円(又は10,000円に相当する外貨額)です。
(3) 航空券の一部の払戻の結果、当該航空券が、運送の禁止されている区間に使用されたこととなる場合には、払戻は、当該航空券が運送の禁止されていない先の地点まで使用されたものとして、本項第(1)号(b)号の定めに従って行います。
(E)紛失航空券の払戻
旅客が航空券の全部又はその一部分を紛失した場合には、会社が相当と認める紛失の証拠が提出され、本条(D)項第(2)号に定める手数料が支払われれば、会社は、以下の第(1)号から第(3)号まで全て満たすことを条件に払戻を行います。その際払い戻される額は、本条(D)項第(1)号の規定に従って計算された額とします。ただし、旅客が航空券を再購入している場合は、紛失した航空券に適用される運賃規則に従って、再購入した航空券を使用して旅行した場合に限り、当該航空券につき支払われた運賃額を払い戻すことがあります。
(1) 紛失の証拠及び払戻の請求が、紛失航空券の有効期間満了日から30日以内に会社に提出されること。
(2) 紛失航空券又はその一部分が、使用又は払い戻されておらず、第4条(A)項第(4)号に定める代替航空券が発行されていないこと。
(3) 当該払戻を行ったことにより、又は事後に当該紛失航空券が運送、払戻その他のために使用されたことにより、会社が被る一切の損失を賠償することに払戻を受ける人が同意すること。
(F)払戻を拒否する場合
(1) 航空券の有効期間満了日から30日を経過した後になされた払戻請求については会社は、これを拒否します。
(2) 出国の意思を証するものとして会社又は官公署に提示された航空券については、会社は、旅客がその国の滞在許可を持っていること又は他の運送人若しくは他の輸送機関により出国することを証明する十分な証拠を提示しなければ、払戻を拒否することができます。
(3) 会社は、旅客が第9条(A)項第(6)号から第(8)号までのいずれかの規定により運送を拒絶され若しくは降機させられた場合、払戻を行いません。
(G)通貨

会社は、航空券の支払いが行われた国及び払戻が行われる国の適用法令等に従って払戻を行います。会社は、通常、運賃の支払通貨によって払戻を行いますが、会社規則によりその他の通貨によって行うこともあります。
(H)会社が行う払戻

会社は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券が会社又は会社の指定代理店によって最初に発行された場合に限り、旅客の都合による払戻を行います。
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第14条(地上連絡輸送)

会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき会社の役員、従業員又は代理人が旅客を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客のために地上連絡輸送を自ら行う場合には、旅客の航空券、手荷物切符及び手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合でも、会社は、運賃の一部を払い戻すことはしません。
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第15条(宿泊、会社が行う手配及び機内食)

(A)宿泊
(1) 宿泊費は旅客運賃には含まれていません。
(2) 他の航空便に乗り継ぐために宿泊を伴う場合は、会社は、会社の選択により、宿泊費を負担することがあります。
(3) 旅客から依頼があれば、会社は、旅客に代り宿泊予約の手配をすることがありますが、当該予約ができることにつき保証するものではありません。会社又はその代理人が予約を手配したこと又は手配しようとしたことにより支出した一切の費用は、旅客の負担とします。
(B)会社が行う手配
会社が旅客のために航空運送に付随する宿泊その他のサ-ビスの手配を行うにあたっては、当該宿泊その他のサ-ビスの利用又はその手配に要する費用を会社が負担するか否かを問わず、当該宿泊その他のサ-ビスの利用若しくはその手配に起因して、旅客が損失若しくは損害を被り又は費用を負担したとしても、会社は責任を負いません。
(C)機内食
会社規則に別段の定めのある場合を除き、機内食を提供する場合には、これを無料とします。
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