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国際運送約款

2009年12月30日発効
第1条 (定義)
第2条 (約款の適用)
第3条 (コードシェア便)
第4条 (航空券)
第5条 (途中降機)
第6条 (運賃及び経路)
第7条 (経路等の変更、運送不履行及び接続不能)
第8条 (予約)
第9条 (搭乗手続)
第10条 (運送の拒否及び制限)
第11条 (手荷物)
第12条 (航空便のスケジュ-ル、延着及び取消)
第13条 (払戻)
第14条 (地上連絡輸送)
第15条 (宿泊、会社が行う手配及び機内食)
第16条 (出入国手続)
第17条 (相次運送人)
第18条 (運送人の責任)
第19条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
第20条 (法令違反条項)
第21条 (改訂及び権利放棄)
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております)

第8条(予約)

(A)予約の要件
(1) 予約は、会社の予約システムに座席が確保された時点で成立します。
(2) 会社規則上、運賃によっては予約の変更又は取消が制限又は禁止される場合があります。
(3) 座席予約のない未使用の航空券若しくはその用片又はMCOを所持する旅客又は航空券の発券を受けた予約を他に変更しようとする旅客は、予約をすることにつき特に優先権を持つものではありません。
(B)航空券発券期限
会社は、指定された航空券発券期限までに航空券の発券を受けない旅客の予約を取り消すことができます。
(C)座席指定
旅客は、機内の特定の座席を予め指定できる場合があります。ただし、会社は、事前の通告なしに機材変更その他の理由でこれを変更することがあります。
(D)予約した航空便に搭乗しなかった場合の手数料
会社は、予約した航空便に搭乗しなかった旅客には、会社規則に従い、手数料の支払いを求めることができます。
(E)会社が行う予約の取消
(1) 会社は、一旅客に対して二つ以上の予約がされており、かつ、次のいずれかの場合には、会社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことができます。
(a) 搭乗区間、搭乗日が同一の場合
(b) 搭乗区間が同一で、搭乗日が近接している場合
(c) 搭乗日が同一で、搭乗区間が異なる場合
(d) その他旅客が予約のすべてに搭乗すると合理的に考えられないと会社が判断した場合
(2) 旅客が会社に事前に通知することなく予約した航空便に搭乗しなかった場合には、会社は前途予約を取り消し、又は他の運送人に対し前途予約に含まれる他の運送便の予約の取消を依頼することができます。また、旅客が他の運送人に事前に通知することなく、予約した他の運送人の航空便に搭乗しなかった場合には、当該運送人の依頼に基づき、会社は前途予約に含まれる会社便の予約を取り消すことができます。
(F)他の運送人に対する予約の再確認
会社は、会社以外の運送人の規則において予約の再確認が必要とされている場合には、当該運送人の運送区間に関わる予約の再確認を旅客が指定された期間内にしないことにより、前途の運送区間に含まれた会社便の予約を取り消す場合があります。
(G)通信費
予約を行い又は取り消すにあたり使用した電話、ファックス、その他の通信手段(インターネット等)に関わる費用については、会社が負担すると定めた場合を除き、旅客の負担とします。
(H)旅客についての情報
旅客は、旅客についての情報が、運送の予約、付随的なサ-ビス提供、出入国手続の簡素化、官公署の用又は旅行の便宜を図るうえで会社が必要と認めるその他の目的のために、旅客又はその代理人によって会社に提供されること、会社によって保管されること、及び会社が必要と判断する場合に会社の営業所又は事務所、他の運送人、サ-ビスの提供者、官公署その他に対し伝達されることに同意するものとします。
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第9条(搭乗手続)

旅客は、会社が指定する時刻までに(時刻を特に指定していないときは搭乗便の出発までに搭乗手続及び出国手続を完了できるよう十分な時間の余裕をもって)、会社の搭乗手続カウンタ-及び搭乗ゲ-トに到着しなければなりません。
旅客が定められた時刻までに会社の搭乗手続カウンタ-若しくは搭乗ゲ-トに到着しない場合、又は到着しても出入国手続書類その他の必要書類が不備で旅行に出発できない場合には、会社は、その旅客の予約を取り消すことができ、当該便の出発を遅らせることはありません。
本条の定めに旅客が従わなかったことによる損害については、会社は旅客に対して責任を負いません。
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第10条(運送の拒否及び制限)

(A)運送の拒否等
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項第(5)号(c)又は(d)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1) 運航の安全のために必要な場合。
(2) 出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合。
(3)
(a) 旅客が第15条(B)項第(1)号(b)に該当する場合。
(b) 旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合。
(c) 会社が不正な入国を防止するため受領証と引換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合。
(4) 旅客が第10条(B)項第(3)号又は第(4)号に該当する場合。
(5) 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(a) 会社の特別の取扱いを必要とする場合。
(b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合。
(c) 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
(d) 乗務員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合。
(e) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。
(f) 機内で喫煙する場合。
(6) 旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合。
(a) 不法に取得されたもの又は航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの。
(b) 紛失又は盗難の報告が出されているもの。
(c) 偽造されたもの。
(d) いずれかの搭乗用片が故意に毀損されたもの、又は運送人若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの。
なお、上記(a)から(d)のいずれかに該当する場合には、会社は当該航空券を保管することができます。
(7) 航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合。この場合、会社は当該航空券を保管することができます。
(8) 旅客が、適用される運賃、料金若しくは税金を支払わない場合又は会社と旅客(又は航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合。
(B)条件付運送引受
その状況、年令又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合には、当該状況、年令又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障害又はそれらの悪化若しくは結果に対して、会社は一切責任を負いません。
(C)運送の制限
(1) 同伴者のいない小児若しくは幼児、心身障害のある人、妊婦又は病人の運送引受けは、会社規則に従うことを条件とし、かつ、会社との事前の取り決めが必要となる場合があります。
(2) 航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、会社は、運送する旅客又は手荷物を会社規則に従い制限することがあります。
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第11条(手荷物)

(A)手荷物の受付けの制限
(1) 会社は、次の物品を手荷物として受付けません。
(a) 第1条で定義された手荷物に該当しない物品。
(b) 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに会社規則で定められた物品等、航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの。
(c) 出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。
(d) 重量、寸法、形状又は壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として会社が運送に適さないと判断した物品。
(e) 生きている動物。ただし、本条(K)項で運送を引受けることとしている場合を除きます。
(f) 銃砲刀剣類等。ただし、会社規則に別段の定めのある場合を除きます。
(2) 会社は、前号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また、会社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。
(3) 会社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受付けません。
(4) 会社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにス-ツケ-スその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。
(5) 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項第(1)号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。
(B)手荷物の検査等
(1) 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。また、会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第(1)号で定められた物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
(2) 航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止のため、会社が必要と認めた場合には、旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着する物品の検査をすることがあります。
(3) 会社は、旅客が本項第(1)号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
(4) 会社は、旅客が本項第(2)号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
(5) 会社は、本項第(1)号又は第(2)号の検査の結果として本条(A)項第(1)号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。
(C)受託手荷物
(1) この約款に定めるいかなる条項も、運送人が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。
(2) 適用法令等又は会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客が会社の路線のみの運送又は会社の路線と他の運送人の路線とにまたがる運送につき発行された有効な航空券を提示した場合には、会社は、旅客がその航空券面上の路線上の運送につき会社の指定する事務所で会社所定の時刻までに差出した手荷物を、受託手荷物として受付けます。ただし、次の場合には、会社は受託手荷物として受付けません。
(a) 航空券面上に指定された到達地以遠の運送又は航空券面上に指定されていない経路による運送につき差出された手荷物の場合。
(b) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、途中降機地以遠の運送につき差出された手荷物の場合、及び到着する空港と異なる空港から出発する接続便へ旅客が乗換える地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。
(c) 会社が手荷物運送協定を締結していない運送人又は会社と手荷物運送条件が異なる運送人への積替を行なう地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。
(d) 旅客が座席予約をしていない区間の運送につき差出された手荷物の場合。
(e) 手荷物の全部又は一部につき旅客が返還を希望する地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。
(f) 適用料金を支払っていない区間の運送につき差出された手荷物の場合。
(3) 受託手荷物の引渡を受けた場合には、会社は、その受託手荷物の個数及び重量を航空券に記入(この行為は手荷物切符の発行を意味します。)し、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行しま す。
(4) 受託手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。
(5) 会社は、受託手荷物を、可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する航空機で旅客と同時に運送します。ただし、会社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある他の航空便で運送するか又は他の輸送機関で輸送することがあります。
(6) アメリカ合衆国、カナダ又は会社規則で定めるその他の国の国内地点を発地又は着地とする運送の場合には、最大の長さ、最大の高さ及び最大の幅の和(以下「三辺の和」という。)が203センチメ-トル(80インチ)を超える物品又は重量が32キログラム(70ポンド)を超える物品については、会社は、事前の取り決めのない限り受託手荷物としての運送を引受けません。会社が運送を引受ける場合は、会社規則に定める料金を申し受けます。
(D)持込手荷物
(1) 会社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が客室内に持込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する身の回りの物品1個の他、会社規則に定める物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能で、かつ、三辺の和が115センチメ-トル(45インチ)以内のもの1個とし、また、両者の重量が10キログラム(22ポンド)を越えないこととします。ただし、会社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を、客室内に持ち込むことはできません。
(2) 会社は、貨物室での運送が適当でない物(壊れやすい楽器等)については、十分な連絡が事前になされ会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引受けます。このような手荷物を運送するに際しては、会社は、会社規則に定める料金を申し受けます。
(E)無料手荷物許容量
(1) 各旅客の無料手荷物許容量は、次のとおりとします。
(a) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、ファーストクラス運賃を支払った旅客の無料受託手荷物許容量は40キログラム(88ポンド)とします。
(b) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、中間クラス運賃を支払った旅客の無料受託手荷物許容量は30キログラム(66ポンド)とします。
(c) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、エコノミークラス運賃を支払った旅客の無料受託手荷物許容量は20キログラム(44ポンド)とします。
(d) 上記(a)、(b)及び(c)に加え、会社規則に別段の定めのある場合を除き、本条(D)項第(1)号に定められた持込手荷物については、無料とします。
(e) 上記(a)、(b)、(c)及び(d)にかかわらず、幼児運賃を支払った幼児の無料手荷物許容量は、受託手荷物として10キログラム(22ポンド)及び折りたたみ式乳母車、幼児の携帯用揺りかご又は幼児用椅子のいずれかひとつとします。
(2) 前号にかかわらず、アメリカ合衆国、カナダ又は会社規則で定めるその他の国の国内地点を発地又は着地とする運送の場合には、各旅客の無料手荷物許容量は次のとおりとします。
(a) ファーストクラス運賃又は中間クラス運賃を支払った旅客の無料受託手荷物許容量は手荷物2個とし、個々の手荷物は32キログラム(70ポンド)を超えないものとし、かつ、いずれの手荷物の三辺の和も158センチメ-トル(62インチ)を超えないものとします。
(b) エコノミークラス運賃を支払った旅客の無料受託手荷物許容量は手荷物2個とし、個々の手荷物は23キログラム(50ポンド)を超えないものとし、かつ、2個の手荷物の三辺の和の総計は273センチメ-トル(107インチ)を超えず、また、いずれの手荷物の三辺の和も158センチメ-トル(62インチ)を超えないものとします。
(c) 上記(a)及び(b)に加え、会社規則に別段の定めのある場合を除き、本条(D)項第(1)号に定められた持込手荷物については、無料とします。
(d) 上記(a)、(b)及び(c)にかかわらず、幼児運賃を支払った幼児の無料手荷物許容量は、三辺の和が115センチメ-トル(45インチ)を超えない受託手荷物1個、及び折りたたみ式乳母車、幼児の携帯用揺りかご又は幼児用椅子のいずれかひとつとします。
(e) 下記の物品については、会社はその実寸法にかかわらず三辺の和が158センチメ-トル(62インチ)の手荷物とみなすことができます。
(i) 寝袋又は携帯用寝具1個
(ii) リュックサック、ナップサック又はバックサック1個
(iii) スキ-用ストック1対及びスキ-靴1足を含むスキ-用具一式
(iv) ゴルフクラブ及びゴルフ靴1足を含むゴルフ用具一式
(v) ダッフルバッグ1個
(vi) 折りたたみ式自転車1台
(vii) 長さが100センチメ-トル(39インチ)を超えない携帯用楽器1つ
(viii) その他会社規則で定める物品
(3) 各運送区間の無料手荷物許容量は、運賃が支払われたクラスに対し適用する許容量とします。
(4) 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により重量又は個数について各人の無料手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができます。
(F)特別扱いの無料手荷物許容量
前項に定める無料手荷物許容量のほかに、会社は、会社規則に定められた身の回りの物品を旅客が携帯し保管する場合に限り、手荷物として無料で運送します。
(G)超過手荷物
(1) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、適用無料手荷物許容量を超える重量の手荷物に対しては、会社は、1キログラム(2.2ポンド)当り、超過手荷物切符の発行日に有効な最も高額のエコノミークラス普通大人直行通し片道運賃の1.5パ-セントの割合で料金を申し受けます。
(2) 前号にかかわらず、アメリカ合衆国、カナダ又は会社規則で定めるその他の国の国内地点を出発地又は到達地とする運送の場合には、会社は、本条(E)項第(2)号に定める適用無料手荷物許容量を超える手荷物に対し、会社規則に定める料金を申し受けます。
(3) 事前の取り決めがなされていない限り、会社は、適用される無料手荷物許容量を超える手荷物を、他の航空便で運送し又は他の輸送機関で輸送することができます。
(H)責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金
(1) 手荷物の価額が第17条(B)項(4)号及び(5)号所定の責任限度額を超える場合には、旅客は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、会社は、会社の行う運送に対し、従価料金として、超過価額の100米国ドル又はその端数につき50米国セントの割合で料金を申し受けます。ただし、一旅客の手荷物の申告価額は、2,500米国ドルを限度とします。
(2) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。ただし、運送の一部区間が会社と従価料金制度の異なる他の運送人によって行われる場合、会社は、当該区間につき前号の申告を拒否することがあります。
(I)経路等の変更又は取消の場合の超過手荷物料金又は従価料金
経路等の変更又は運送取消の場合における超過手荷物料金及び従価料金の支払又は払戻については、追加運賃の支払又は運賃の払戻に関する規定が適用されます。ただし、運送の一部がすでに完了している場合には、会社は、従価料金を払い戻しません。
(J)手荷物の受取及び引渡
(1) 旅客は、到達地又は途中降機地で、手荷物が受取り可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。
(2) 手荷物の受託時に発行された手荷物切符及び手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を行います。ただし、手荷物の引渡を請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、手荷物切符を提示し、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡を受けることができます。会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、会社は一切責任を負いません。
(3) 前号に定める手続に従い手荷物の引渡を受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、会社から請求された場合には、当該引渡をなしたことにより会社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡を行います。
(4) 適用法令等による規制がなく、また諸般の状況よりして可能な場合には、会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄航地で受託手荷物を引き渡す場合が有ります。出発地又は予定外の寄航地で手荷物を引き渡す場合には、会社は、当該手荷物につき支払われたいかなる料金をも払い戻しません。
(5) 手荷物切符及び手荷物合符の所持人が、引渡のときに書面により異議を述べないで手荷物を受取ったときは、その手荷物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、運送契約に従って引き渡されたものと推定します。
(K)動物
(1) 犬、猫、小鳥その他のペット等の動物については、会社は、旅客がその動物を適切な容器に入れ、到達国又は通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書その他の書類を取得し、かつ、会社の事前の承認がある場合に、会社規則に従ってその運送を引受けます。
(2) 会社が動物の運送を引受けた場合、その動物はその容器及び餌とともに旅客の無料手荷物許容量の適用を受けず、超過手荷物となり、旅客は会社規則に定める料金を支払わなければなりません。
(3) 前号にかかわらず、会社は、身体に障害のある旅客を補助するために、当該旅客が同伴する補助を目的とする犬を、会社規則に従い、その容器及び餌とともに、通常の無料手荷物許容量に追加して無料で運送します。
(4) 会社は、旅客が会社規則に従うとともにその動物についてすべての責任を負うという条件のもとで動物の運送を引受けます。会社は、その動物の固有の性質に起因して生じる傷害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。
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